関連保護措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/21 08:11 UTC 版)
特別敏感海域では、区域の特殊性を重視するため、具体的な規制はそれぞれの特別敏感海域により異なるが、その際、ある特別敏感海域においてとられる保護措置を関連保護措置(APM)という。2005年改訂ガイドラインでは「認定された脆弱性を防止し、軽減し、除去する」目的で行うべき措置であるとしている。この関連保護措置は既存の海洋法秩序で認められているもので、法的根拠のあるものでなければならない。特別敏感海域という制度自体に法的拘束力がないからこそ、そこで行われる保護措置は一般的に利用可能なものでなければならないのである。関連保護措置として利用できるのは以下の3つである。 既存のIMO文書の下で既に利用可能ないずれの措置 まだ存在していないがIMO文書の修正又は新たなIMO文書の採択によって利用可能になりうるいずれの措置(IMOが採択・修正して初めて利用可能) 領海(この規定は海洋法条約の定める領海における沿岸国の権利及び義務から逸脱するものではない)において採択が提案されるいずれの措置若しくは既存の又は一般的に適用のある措置が提案された区域の特別な必要性を必ずしも十分に扱わない場合に、海洋法条約の第211条6項に従ういずれの措置
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