『尋常小学修身書 巻六』による解説
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「教育ニ関スル勅語」の記事における「『尋常小学修身書 巻六』による解説」の解説
国定教科書による解釈を示すため、1939年に発行された『尋常小学修身書 巻六』の内容を以下に引用する。本書では、「臣民」の一人である教科書の執筆者が、同じく「臣民」の一人である小学校6年生の読者に語り掛ける形式をとり、かつて勅語の発布時点では「皇祖皇宗」(皇室の祖先)の「子孫」であるところの「天皇」であったが、本書の発行時点では既に崩御して「皇祖皇宗」の一柱となっている「朕」こと明治天皇の言葉を逐語的に解説している。 教育に関する勅語は、明治二十三年十月三十日、明治天皇が我等臣民のしたがい守るべき道徳の大綱をお示しになるために下し賜わったものであります。勅語を三段に分けてうかがい奉りますと、その第一段には、 朕󠄁惟フニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇󠄁ムルコト宏遠󠄁ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス と仰せられてあります。 この一段には、まず皇室の御祖先が我が国をおはじめになるにあたって、その規模がまことに広大で、かついつまでも動かないようになされたこと、御祖先はまた御身をお修めになり、臣民をおいつくしみになって、万世に渡って御手本をおのこしになったことを仰せられ、次に、臣民は君に忠を尽くし親に孝を尽すことを心掛け、臣民すべてが皆心を一つにして、代々忠孝の美風を全うして来たことを仰せられてあります。終に以上のことが我が国体の純美なところであり、我が国の教育の基づく所もまたここにあることを仰せられてあります。 — 文部省、尋常小学修身書 巻六 第二十五 勅語の第二段には、爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦󠄁相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博󠄁愛衆ニ及󠄁ホシ学ヲ修メ業ヲ習󠄁ヒ以テ智能ヲ啓󠄁発シ徳器ヲ成就シ進󠄁テ公󠄁益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵󠄁ヒ一旦緩󠄁急󠄁アレハ義勇󠄁公󠄁ニ奉シ以テ天壤無窮󠄁ノ皇運󠄁ヲ扶翼󠄂スヘシ是ノ如キハ独リ朕󠄁カ忠良ノ臣民タルノミナラス又󠄂以テ爾祖先ノ遺󠄁風ヲ顕彰スルニ足ラン と仰せられてあります。 この一段には、始に天皇が我等臣民に対して爾臣民と親しくお呼びかけになり、我等が常に守るべき道をおさとしになって居ります。 その御趣旨によると、我等臣民たるものは父母に孝行を尽くし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に分を守ってむつまじくし、朋友には信義をもって交わらなければならなりません。誰に対しても身を慎んで無礼の挙動なく、常に自分を引きしめて気ままにせず、しかも博く世間の人に仁愛を及ぼすことが大切であります。また学問を修め業務を習って、知識才能を進め、徳ある有為の人となり、進んでこの智徳を活用して、公共の利益を増進し、世間に有用な業務を興すことが大切であります。また常に皇室典範・大日本帝国憲法を重んじ、その他の法令を守り、もし国に事変が起こったら、勇気を奮い一身をささげて、君国のために尽くさなければならなりません。かようにして天地と共に窮りない皇位の御盛運をお助け申し上げるのが、我等臣民の務であります。 なお以上の道をよく実行する者は、陛下の忠良な臣民であるばかりでなく、我等の祖先がのこした美風を表す者であることをおさとしになって居ります。 — 文部省、尋常小学修身書 巻六 第二十六 勅語の第三段には、斯ノ道󠄁ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺󠄁訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵󠄁守スヘキ所󠄁之ヲ古今ニ通󠄁シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕󠄁爾臣民ト俱ニ拳󠄁々服󠄁膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶󠄂幾󠄁フ と仰せられてあります。 この一段には、前の第二段におさとしになった道は、明治天皇が新たにおきめになったものではなく、実に皇祖皇宗がおのこしになった御教訓であって、皇祖皇宗の御子孫も一般の臣民も共に守るべきものであること、またこの道はいにしえも今も変りがなく、かつ国の内外を問わずどこでも行われ得るものであることを仰せられてあります。最後に、かしこくも天皇は御みづから我等臣民と共にこの御遺訓をお守りになり、それを御実行になって、皆徳を同じくしようと仰せられてあります。 以上は明治天皇のお下しになった教育に関する勅語の大意であります。この勅語にお示しになっている道は、我等臣民の永遠に守るべきものであります。我等は至誠を以て、日夜この勅語の御趣意を奉体しなければなりません。 — 文部省、尋常小学修身書 巻六 第二十七
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