『ボクシング・マガジン』執筆陣と職員らの面会等
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「日本ボクシングコミッション事件」の記事における「『ボクシング・マガジン』執筆陣と職員らの面会等」の解説
『ボクシング・マガジン』2013年7月号の特集記事では以下に引用するように1国1コミッション制の「理念」を殊更後押しし、「揺らいだ一国一コミッショナー制 JBC職員らによる“背任行為”の罪」などの中見出しの下、同誌編集部員の宮崎正博、同誌執筆ライターの浅沢英、城島充らの取材に基づいて、安河内をはじめとする職員やマッチメーカーらに新団体を組織しようという動きがみられたとして強く糾弾しており、同記事ではこれらの動きを「前代未聞のクーデター計画」と解釈している(一方、『ボクシング・ビート』2012年6月号は安河内降格・配置転換までの動きを「JBC始まって以来の深刻な事態」、同8月号は安河内解雇に至る流れを「前代未聞のトラブル」と表現している)。 IBF、WBOの加盟承認で、日本のプロボクシング界が新時代を迎えるなか、私たちは日本ボクシングコミッション (JBC) 職員らによる新コミッション設立問題を追い続けてきた。彼らはキックボクシングなど他の格闘技をも包括した新コミッション設立を画策し、承認前だったIBFの世界戦を日本で開催するために選手や関係者に具体的なアプローチをしていた。本誌はこうした動きはJBC職員としての倫理に反する行為であり、一国一コミッション制度の理念のもとで発展してきた日本のボクシング界の根幹を揺るがす行為だと考える。そこで警鐘を鳴らすため、知り得た情報をもとに記事を掲載することにした。(リード全文)処分の是非は司法の判断に委ねられるが、ボクサーの尊厳に身近な距離でふれてきた本誌としては、JBC職員の地位を捨てないまま、新コミッション設立に動いた行為を看過するわけにはいかない。(本文より) — ボクシング・マガジン編集部、「日本ボクシング界の秩序を守るために ―― 一国一コミッション制を揺るがした動きについて」 引用したリード文は各事件におけるJBCの主張と符合するが、各事件において安河内らが新団体設立に向けて具体的に画策した形跡は認められず、安河内が提起した事件の第一審では「有力な支援団体等もなく複数コミッション制を求める一般的な機運等もない」状況で新団体の設立を企図するとは考えがたいと判示され、同事件の控訴審判決では「同会長[IBF会長]との間で具体的な計画内容等について意見交換をしたような形跡は全く認められず」などの判断を加えて否定を強めている。(詳細は「新団体設立企図の有無」および「控訴審」参照。) 「JBC職員らによる“背任行為”の罪」「新コミッション設立に関わった背任行為」など、被解雇職員らにみられたとする別団体設立に向けた動きについて同誌は「背任行為」と表現しているが、一連の日本ボクシングコミッション事件において、認定事実にみられる「背任」の表現は3種類である。第1に、2011年6月28日の調査委員会の結果報告で、安河内が不正経理を通じて横領行為や背任行為に及んだとする事実はないとされた箇所。第2に、A1が2011年9月29日・11月7日の公益通報において、B2あるいはB3・B4の行為をそれぞれ背任等にあたるとした箇所。第3に、B5・B10らが2011年5月31日に公益通報と称する外部告発において安河内ら4名が飲食代1万7180円をJBCの経費として処理した行為が背任罪に当たると主張した箇所。これらの箇所で背任と表現された行為はそれぞれの箇所においていずれも東京地方裁判所および東京高等裁判所の判断においてその背任性あるいは違法性を否定されている。 記事の中では、「JBCが[安河内の懲戒解雇]処分を決めた後の[2012年]6月15日」、城島と宮崎が本部事務局長のB4らに面会し、取材で知り得たという被解雇職員らの行動を説明するとともにD1が被害者であることを繰り返し伝えたこと、その後、すでに作成されていた解雇理由書の中でD1の名が「背任行為の『共犯』として記されていたことが判明」し、D1がJBCに異議を伝えるに至ったが、JBCはIBF本部とやりとりしたのがD1であると誤認したままD1陣営に返答したこと、A3が「[D1]陣営の相談にのって夢を語っただけ」「勤務時間外の行為で、倫理に反しない」と説明したこと、安河内が「関係者から相談されて答えただけ」と返答したこと、C2が「作ろうとしたのは、キック[キックボクシング]のコミッション」と説明したこと、新団体設立に協力を打診されたという元政治家秘書が「キックのコミッションだと思っていた。JBCの職員が勤務時間外にキックのコミッション設立について話すのは背任にはならないと思ったから相談にのった」と答えたことなどが報告されている。
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