新団体設立企図の有無とは? わかりやすく解説

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新団体設立企図の有無

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)

日本ボクシングコミッション事件」の記事における「新団体設立企図の有無」の解説

安河内従前からJBC将来的発展形態として米国各州のアスレチックコミッションのような統括機関あり方が望ましいとの理想論持っていたが、日米制度根本的な違いから1国1コミッション制が根付いている日本のプロボクシング界に米国の制度そのまま持ち込んで複数コミッション設立することは現実的でなく、日本馴染まないとの考えであった日本のプロボクシング界に深く関わってきた安河内は1国1コミッション制が根付いている日本のプロボクシング界の土壌について当然に熟知していたことが推認され、その安河内有力な支援団体等もなく複数コミッション制を求め一般的な機運等もない中で安易にコミッション設立企図するとは考えがたい。また、JBC主張によればすでに安河内新団体の設立企図して画策していたとされる2013年12月以降時点で、安河内は、同月7日および8日にはB4対しJBC協力したいのです」と述べて業務引継ぎアドバイスをさせてくれるようメール懇願し同月19日および27日にはB4対し被告信頼失墜おそれがあるからと指摘して年末世界戦担当させてくれるようメール懇願しC1からの誘いには全く取り合わず2012年2月6日および同月10日にはB3谷口B4面談し一日早く通常の業務を行わせてほしいと訴え同月29日にはB4谷口対しJBCにおける暴力団排除業務実質停滞していることを指摘して同業務を再び担当させてくれるようメール懇願するなどしており、安河内JBC離れる意思があった様子は全くうかがわれない。安河内考え経歴当時客観的言動等に照らせば、安河内がA1らとともに新団体の設立企図していたとは考えがたく、全証拠によってもこれを認めることはできない。 「B4B11及びB5らは、平成23年6月23日マスコミ向けの記者会見開き被告に代わって国内試合統括する団体設立意向表明するとともに原告被告から排除する内容処分被告理事会出れば被告に再合流することを示唆しその結果被告分裂の危機との報道がされる至っているところ、上記B4B11及びB5らによる行動は、まさに被告とは別のコミッション設立企図したもの評価し得るにもかかわらず被告は、B4の上記行に対して何ら処分もしていないのであるから、原告についてのみ、[略]断片的な事象根拠に別組織設立企図したものとして原告につき懲戒解雇事由に当たるとするのは、明らかに均衡欠き、平等原則にも反するというべきである。なお、B4B11らによる上記新団体の設立関し、あくまで暫定的なのであるB11述べていること[略]に理由がないのは、[略]において述べたとおりである。」 懲戒解雇事由としてJBC主張する事実はいずれ認めることができないから、それ以外の点について判断するまでもなく、懲戒解雇処分正当な理由なく行われたものであり無効である。また、懲戒解雇処分の手続に関しJBCは、「原告及びA2弁解聴取したが、いずれも肯けいに当たらずC1D1及びC2対す聞き取り調査実施する必要がなかった」と主張しているが、2012年6月12日実施聞き取り調査では、安河内新団体の設立などJBC懲戒解雇事由として挙げた重要事項に関してJBC認識間違っていることを具体的な理由説明して反論したのに対しJBC基本的にこれを聞き流し、この調査についてB11が「非常にあいまいなもので、参考にできるものが非常に少なかった」と述べ調査結果報告受けたB3が「分からないとか、覚えていないとか、記憶にないとかいうようなことばかりだった」と述べていることなどから、B11らは当初からこの聞き取り調査安河内言い分真摯に受け止める意思がなかったものと推認される。さらに、安河内JBC対し関係者からの聞き取り調査の実施求めたにもかかわらずJBCメールがあること、C2C1D1いずれもJBCライセンス持っていないことを理由にこれを実施せずまた、B3B4怪文書添付され写真週刊誌載ったことも理由一つとして勘案し上で懲戒解雇処分決定していることも考慮すれば、JBC当初から懲戒解雇相当という結論ありき安河内対す聞き取り調査行ったものと考えられ懲戒解雇事由について十分かつ慎重な調査欠いていたといわざるをえない

※この「新団体設立企図の有無」の解説は、「日本ボクシングコミッション事件」の解説の一部です。
「新団体設立企図の有無」を含む「日本ボクシングコミッション事件」の記事については、「日本ボクシングコミッション事件」の概要を参照ください。

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