権原とは? わかりやすく解説

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けん‐げん【権原】

読み方:けんげん

民法上、ある行為をすることを正当とする法律上原因権利原因


権原


タイトル

読み方たいとる
【英】: title
同義語: 権原  

しばしば「権原」と邦訳されている。英米などのコモン・ローの国において、物、特に不動産所有合法性根拠となる諸事実のことと説明されている。特に不動産に関して次のように説かれている。
すなわち、土地所有のタイトルとして、占有事実はその出発点であるが、それだけでは不十分で、法的なタイトルとなるのは、占有に至るまでの物件移転もしくは承継合法的な連続性についての、合理的な疑いいれないほどの過去さかのぼ証明である。
近代至って登記制度整備によってこのような概念簡便化されたが、いずれにせよ不動産売買当たって買い主要求があれば売り主は「タイトルの証明」をしなければならない地下石油・ガス資源については、コモン・ロー不動産法の原則によれば、それが採掘され土地から分離されるまでは、それは土地一部構成するので、土地所有者地下石油・ガス資源所有するか、あるいはそれら資源対す排他的権利を持つ、とされるこのため土地譲渡される場合明示的に留保されないかぎり、石油・ガス資源所有権もしくはそれらに対す土地所有者排他的権利も、被譲渡人移転することになる。また一方土地所有者は、地表権益地下鉱物対す権益という二つ権益支配しており、それぞれ別個の不動産real estate)として別個に譲渡できるとされている。この場合土地所有者のタイトルが、地表権益地下鉱物資源とに分離されたとみることができるが、石油・ガス資源に関しては、独立のタイトル(所有権)が認められるか、という点になると州によって相違がある。それは、石油・ガス流動性のある資源であって、その土地内に掘られ井戸によってくみ揚げる権利認められるとしても、その石油・ガスがもともとその土地地下存在したものかどうか法的に証明しようがない、という考え方よる。このため石油・ガスリース契約が、石油・ガス資源についてのタイトルを含んでいるかどうかは必ずしも明示されていないこともあるが、タイトルではないとしても、地下石油・ガス資源採取する排他的な権利が、土地所有伴っている、ということには変わりはなく、そのような関係は一つ不動産権益property interest)を創出せしめうる、とされている。
石油・ガス資源自体のタイトルが移転するかどうかは別として、石油・ガスリースにより、土地所有者(=リース賦与者)からリース権者土地にかかわる権益移転することは確かであるから当該リース契約目的として記述されている土地に関するタイトルをリース賦与者が、リース権者に対して保証する条項covenants for title)がリース契約中に含まれることがあり、これにより、リース賦与者はタイトルの要約その他、取引可能なタイトルであることの証明提示する義務を負う。

権原

何らかの法律又は契約等により得た権利原因。(法99条)

権原

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 20:07 UTC 版)

権原(けんげん)とは、一定の法律行為、または事実行為をすることを正当化する法律上の原因[1]。口頭では「権限」との混同を避けるため「けんばら」とも呼ばれる[1]

民法

ある物を使用する場合、所有権地上権等といった物権や、賃借権や使用借権等の債権がその使用を正当化する権原である。例えば、ある土地上に木を植える場合、その土地の所有者であれば、所有権が権原となり、賃貸借契約等により土地所有者から木を植えることを許諾されていれば、その契約(または契約に基づく賃借権等)が権原となる。仮に、権原を有しない者が土地に木を植えた場合、その木は土地に付合し、土地所有者の物となる(第242条)。

また、物を占有する場合、権原の性質によって自主占有か他主占有かが決まる(民法第185条)。

国際法

国際法において、領域権原とは、国家による領域支配を正当化する根拠のことである。先占時効併合割譲征服添付がある。

樺太の領域権原

樺太は、江戸時代にはロシア日本との国境線ははっきりとせず、明治政府アイヌが居住していたという歴史的権原から樺太の領有をロシアに主張した。日露戦争後にポーツマス条約が締結されると、日本はこの条約を領域権原として領有した。その後、サンフランシスコ講和条約により、日本は南樺太に対する一切の権利を放棄したため、現在日本は南樺太の領域権原を有していない。他方、現在南樺太を実効支配しているロシア(ソ連)はサンフランシスコ講和条約に調印していないため、日本政府は、南樺太の帰属は不確定であるとの立場をとっている。

脚注

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関連項目

外部リンク


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