減額・適用除外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 06:39 UTC 版)
以下の状況では、最低賃金の減額や、適用除外が行われることがある。 労働生産性が低く、適用範囲から外れても危険が生じない状況においては最低賃金を払うことが困難な層例:若年者、学生、障害者、見習生 そもそも高い所得や手厚い加護を受けており、最低賃金の保護が必要のない層 (ホワイトカラーエグゼンプション) 雇用関係が特殊なため、最低賃金を適用しないことが正当化される層例:管理職、専門職、家事手伝、歩合給の者、チップをもらっている者 公的部門の被用者例:日本・フランスの政府一般職員 他には、事業所人数が10人未満のところは除外(バングラデシュ、スーダン、ミャンマーなど)、農業は除外(カナダ、パキスタンなど)といった国もある。 減額と適用除外とでは、減額とする国が一般的である。また、かつては女性に対する減額も一般的に行われていた。
※この「減額・適用除外」の解説は、「最低賃金」の解説の一部です。
「減額・適用除外」を含む「最低賃金」の記事については、「最低賃金」の概要を参照ください。
減額・適用除外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 05:54 UTC 版)
「最低賃金 (日本)」の記事における「減額・適用除外」の解説
上記の様に最低賃金は全ての賃金に対して適用されるが、以下のいずれかに該当する者について、都道府県労働局長の許可を得た場合は、厚生労働省令で定める率を減額した額を最低賃金額とすることができる(法第7条)。 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 試用期間中の者 職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者(断続的労働に従事する者。施行規則3条2項) 2008年(平成20年)7月の改正法施行により、それまでの「適用除外」から「減額特例」へと変更された。最低賃金のセーフティネットとしての機能を強化する観点から、最低賃金の適用対象をなるべく広範囲とすることが望ましく、減額措置が可能であるならば、適用除外とするよりも減額した最低賃金を適用した方が、労働者保護に資することから改正されたものである。また減額事由から「所定労働時間の特に短い者」が法文から削除された。 改正前の適用除外許可及び改正後の減額特例許可の件数の推移は、中央最低賃金審議会の資料に示されていて、改正前の許可が失効し切り替えが多数行われた2009年度(平成21年度)を除き、おおむね改正後も改正前と同水準で許可が行われている。
※この「減額・適用除外」の解説は、「最低賃金 (日本)」の解説の一部です。
「減額・適用除外」を含む「最低賃金 (日本)」の記事については、「最低賃金 (日本)」の概要を参照ください。
減額・適用除外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:59 UTC 版)
「最低賃金 (韓国)」の記事における「減額・適用除外」の解説
減額適用修習使用期間中は最賃額の90%適用の減額措置あり(1年未満の契約労働者除く)。 適用除外同居する親族のみを使用する事業及び家事使用人 精神又は身体の障害により労働能力が著しく低い者 その他最賃適用が適当でないと認められる者 また、韓国軍の徴兵された一般兵士(二等兵)の月給は、30万6100ウォン(2018年1月現在)である。この金額は最低賃金をはるかに下回る。文在寅大統領は2022年までに徴集兵の給料を最低賃金の半分まで増額すると公約していた。
※この「減額・適用除外」の解説は、「最低賃金 (韓国)」の解説の一部です。
「減額・適用除外」を含む「最低賃金 (韓国)」の記事については、「最低賃金 (韓国)」の概要を参照ください。
減額・適用除外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 04:28 UTC 版)
「最低賃金 (アメリカ)」の記事における「減額・適用除外」の解説
アメリカでは、以下の場合において最低賃金が適用されない。 管理職、専門職など責任が重く、元々の給与が高いため ただし以下の条件がある。 「管理的エグゼンプション」、「運営職エグゼンプション」、「専門職エグゼンプション」、「コンピュータ・技術者エグゼンプション」及び「外商エグゼンプション」の5類型がある。 共通する主たる要件 ブルーカラー労働者でないこと。 「俸給基準」により週当たり455ドル以上の賃金 支払がなされていること(ただし、これは外商エグゼンプションの要件とはなっていない)。俸給基準とは、実際に労働した日数や時間にかかわらず、あらかじめ定められた金額を支払うことをいう。コンピュータ・技術者エグゼンプションで時給契約の場合は、時給27.63ドル以上の賃金が支払われていることである。 管理職エグゼンプション(Executive Exemption) 次の3つの要件を満たすこと。なお、年間賃金総額 10万ドル以上の者は、1 - 3の要件のいずれかを満 たせば足りる。主たる職務が、当該被用者が雇用されている企業または慣習的に認識された部署またはその下位部門の管理であること 習慣的かつ定期的(customarily and regularly)に、2人以上のフルタイム被用者相当の労働を指揮管理していること 被用者を採用若しくは解雇する権限を有する、または他の被用者の採用若しくは解雇、及び昇級、昇進その他処遇上のあらゆる変更に関して、その者の提案及び勧告に対し特別な比重が与えられていること 運営職エグゼンプション(Administrative Exemptions) 次の2つの要件を満たすこと。なお、年間賃金総額10万ドル以上の者は、1または2の要件のいずれかを満たせば足りる。主たる職務が、使用者や顧客の管理・事業運営 全般に直接関わる、オフィス業務または非肉体的労働であること 主たる職務が重要な事項に関する自由裁量及び 独立した判断の行使を含むものであること 専門職エグゼンプション(Professional Exemption) 学識専門職エグゼンプション(法律、薬学、神学、会計、工学、物理学、化学、生物学等の専門的な教育を受ける必要があると見なされる職種に適用)、創造業務エグゼンプション(知的創造が必要であると見なされる職種に適用)がある。 コンピュータ・技術者エグゼンプション(Computer Employee Exemption) コンピュータ・システムアナリスト、プログラマー、ソフトウェア・エンジニア等のコンピュータ 関係の高度技能労働者。 外商エグゼンプション(Outside Sales Exemption) 主な仕事が販売などの営業であり、習慣的(customarily)かつ定期的(regularly)に事業所の所在地とは離れた場所で従事している者。 小規模の新聞社や農業従事者などコストの問題で、最低賃金を導入するのが厳しいため 新聞配達員主に子供が従事する仕事であり、最低賃金を適用してしまうと費用が高くなり子供が雇われなくなるため 20歳未満の者雇用促進の観点から、就業後90日間は最低賃金が減額され時給4.25ドルとなる。ただし、他の労働者に置き換える形で20歳未満の労働者を採用した場合にはこの特例は適用されない。 また、障害者(障害により稼得能力が低下している場合に限る)を雇い入れる場合、フルタイムの学生を雇い入れる場合、職業訓練を行う高校生を受け入れる場合には、労働省賃金時間部(Wage and Hour Division)から認可を 得て通常と異なる最低賃金の適用を受けることができる。
※この「減額・適用除外」の解説は、「最低賃金 (アメリカ)」の解説の一部です。
「減額・適用除外」を含む「最低賃金 (アメリカ)」の記事については、「最低賃金 (アメリカ)」の概要を参照ください。
減額・適用除外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 22:49 UTC 版)
「最低賃金 (ドイツ)」の記事における「減額・適用除外」の解説
一部の企業実習生(Praktikant):企業で研修する者を指し、原則として法定最低賃金の適用対象である。しかし、例外的に一部の大学や校則等で、履修課程の一環で義務として実習を行う場合等は、最低賃金法22条によって、法定最低賃金の適用対象外とされる。例外的に適用対象外になるのは、職業訓練規則や各学校(大学を含む)の規定等で義務付けられた職業訓練の一部として実習を行う者 職業訓練の適性確認期間(オリエンテーション期間)や大学教育開始前に行う3カ月以内の実習 職業訓練や大学の職業教育に付随する3カ月以内の実習(同一実習生との間で、それ以前に実習関係がない場合に限る) 社会法典第3編第54a条に基づく導入訓練もしくは職業訓練法68 - 70条に基づく職業訓練準備の実習 なお、以上の法的関係の指定に関係なく、契約関係の実際の配置や実施(職業訓練法における職業訓練や同等の性質の実践訓練を構成するものではなく)に基づき、一定期間、企業内で具体的な活動を行っている者を実習生とみなす。 職業訓練生(Azubi):実務と座学を並行して行う二元的な訓練制度(デュアルシステム)の枠内で学ぶ者が多い。約350ある職業訓練職種のうち、男性は自動車や機械、電気などの技術職種、女性は小売や事務などのホワイトカラー職種を希望する者が多い。訓練内容は、企業における実務が週3 - 4日、職業学校における座学が週1 - 2日と、実務の比重が大きい。企業と訓練生は「職業訓練契約」を締結し、期間中は訓練手当(月額賃金)が支給され、社会保障の対象にもなる。訓練内容は法律で規定されており、企業と訓練生は「職業訓練契約」を締結し、期間中は訓練手当が支給され、社会保障の対象にもなっている。訓練内容は法律で規定されており、期間は職種や受講生の保有資格によって2年~3年半、最終試験に合格すると訓練修了資格が取得できる。職業訓練は企業・訓練生双方に参加義務はなく、あくまで自主性に基づく制度である。 また、若者が労働市場に入るための主要経路の一つとなっているが、訓練後の採用保障はなく、長期間にわたり薄給(法定最低賃金の適用対象外)で多くの業務をこなさなければならないため、一部の訓練生から不満の声も上がる。他方で、企業にとっては、数年間の訓練を通じてより良い人材を獲得したいという思惑のほか、当該地域における社会的責任を果たすために、多くの訓練生を雇い、時間や費用をかけて人材育成を行っているという側面もある。 2019年の主な訓練初年度の職業訓練生の協約手当は、最も高い額で、バーデン・ビュルテンベルク州の金属・電気産業で月額1,037ユーロであり、逆に最も低い額だったのは、ブランデンブルク州の美容師で、月額325ユーロであった。また、同じ職種でも地域によって差があり、例えば自動車整備士の場合、バーデン・ヴュルテンベルク州では月額819ユーロだったが、テューリンゲン州では月額650ユーロとなっていた。 ただし2020年より、職業訓練最低手当(MAV)が定められ、最低賃金が適用されている。2020年の導入当初に月額515ユーロ、2021年に同550ユーロ、2022年に同585ユーロ、2023年に同620ユーロへと、4年かけて段階的に引き上げられる予定である。さらに、訓練年数に応じて、訓練2年目に18%、3年目に35%の上乗せ手当が加算される。2024年以降は、翌年の手当額を、労働協約によって決定した職業訓練手当の引上げの平均値を基に自動計算し決定することとしている。ただし、施行予定日の2020年1月1日の時点で締結済みの労働協約の場合は、逸脱が可能で、その場合は最低賃金を下回ることもあり得る。また、最低賃金導入により、訓練途中で辞めてしまう者を減少していくことも期待されている。 名誉職として働く者 1年以上失業していた長期失業者は、雇用後最初の 6ヶ月間 等
※この「減額・適用除外」の解説は、「最低賃金 (ドイツ)」の解説の一部です。
「減額・適用除外」を含む「最低賃金 (ドイツ)」の記事については、「最低賃金 (ドイツ)」の概要を参照ください。
- 減額・適用除外のページへのリンク