印鑑登録
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参考文献
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- 香川保一(編著)『新不動産登記書式解説(一)』テイハン、2000年。ISBN 978-4-8609-6023-0。
- 香川保一(編著)『新不動産登記書式解説(二)』テイハン、2006年。ISBN 978-4-8609-6031-5。
- 河合芳光『逐条不動産登記令』金融財政事情研究会、2005年。ISBN 4-322-10712-5。
- 「質疑・応答-3132 公正証書による遺産分割協議書と印鑑証明書提出の要否」『登記研究』第146号、帝国判例法規出版社(後のテイハン)、1960年、42頁。
- 「質疑応答-6366 建物新築工事の先取特権保存の添付書類」『登記研究』第433号、テイハン、1984年、133頁。
- 「質疑応答-7814 登記義務者である外国人の署名証明書の原本還付の可否について」『登記研究』第692号、テイハン、2005年、211頁。
- 藤谷定勝(監修)、山田一雄(編)『新不動産登記法一発即答800問』日本加除出版、2007年。ISBN 978-4-8178-3758-5。
注釈
- ^ 所有権保存登記の仮登記は、所有権の登記のない不動産の所有権を承継取得した者が、仮登記を命ずる処分の決定書の正本(不動産登記令7条1項5号ロ(2))を添付した場合のみ可能である(書式解説2-1174頁)。
- ^ a b 東京法務局、横浜地方法務局、名古屋法務局、大阪法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、福岡法務局である(2005年(平成17年)法務省告示第123号、不動産登記規則第36条第1項第1号等の規定に基づき登記所を指定する件)
- ^ 例えば、国家公務員共済組合法による共済組合であれば主務大臣であり(1963年(昭和38年)8月13日民三708号電報回答)、裁判所共済組合であれば最高裁判所長官である(1965年(昭和40年)7月13日民甲1737号通達)。
出典
- ^ “印鑑登録証明事務処理要領” (PDF). 総務省. 2008年8月31日閲覧。
- ^ 結婚しても実印はそのまま? 旧姓の印鑑登録が可能に ゲンダイ出版、2019年6月20日(2022年2月16日閲覧)。
- ^ “不動産を売買により取得した場合の申請書の様式・記載例” (PDF). 法務省法務局. 2009年6月6日閲覧。
- ^ a b “破産規則” (PDF). 裁判所. 2009年6月6日閲覧。
- ^ a b “民事再生規則” (PDF). 裁判所. 2009年6月6日閲覧。
- ^ “商業登記規則”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2009年6月6日閲覧。
- ^ “政策グランプリ”. 内閣府行政刷新会議. 内閣府. 2014年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年10月8日閲覧。
- ^ “在外公館における証明 署名証明”. 外務省. 2021年8月9日閲覧。
- ^ “外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて”. 法務省. 2021年8月9日閲覧。
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