印鑑登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/08 14:19 UTC 版)
印鑑登録制度の今後
上述のように現在においては、印鑑登録証明は自動車登録のために必要な書類のひとつであるが、国土交通省の山本弘一郎係長は、運転免許証の提示等による印鑑証明の省略を提唱しており[7]、既にOSSによって原則マイナンバーカードの電子証明書で実現している。しかし、カーディーラーなどではマイナンバーカードの電子証明書での手続きをせず、例外である印鑑証明書の提出で手続きを行っているのが現状である。
日本国外における証明
日本国外に転出した場合、印鑑登録が廃止されることに伴い、次の方法で本人の意思表示行為を確認する。
日本国在外公館における署名証明
外務省(在外公館領事)において、日本人または日本国籍離脱者を対象に、署名された私文書または署名そのものについて領事の面前で行われたことを証明する[8]制度がある。
外国の公証人等による署名証明
外国の公証人または裁判所等による署名証明を不動産登記の際の印鑑証明書に代えることができる[9]。
日本以外の印鑑登録制度
韓国
朝鮮半島では、日韓併合後の1914年に印鑑証明規則(大正3年朝鮮総督府令第110号)により印鑑証明制度が導入された。大韓民国では,第二次世界大戦終結後も印鑑証明法(法律第724号)が制定され,同制度が存続してきた。
大韓民国では、2009年7月29日、国家競争力強化委員会が2009年内に印鑑登録を要する事務のうち6割について身分証明書等で代用させる方針を打ち出し、5年以内に電子認証を拡充させて廃止することを表明したが,2017年現在印鑑証明制度は廃止されていない。
なお,2012年,本人署名事実確認等に関する法律(2012年法律第11245号)により,本人署名事実確認制度が導入されており,「印鑑証明に代えて使用することができる」(同法第1条)とされている。
台湾
台湾では、地方自治体により管理されている日本や韓国と違い、国によって管理されており、各地に設置された戸籍事務を行う「戸政事務所」が管理する。
脚注
注釈
- ^ 所有権保存登記の仮登記は、所有権の登記のない不動産の所有権を承継取得した者が、仮登記を命ずる処分の決定書の正本(不動産登記令7条1項5号ロ(2))を添付した場合のみ可能である(書式解説2-1174頁)。
- ^ a b 東京法務局、横浜地方法務局、名古屋法務局、大阪法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、福岡法務局である(2005年(平成17年)法務省告示第123号、不動産登記規則第36条第1項第1号等の規定に基づき登記所を指定する件)
- ^ 例えば、国家公務員共済組合法による共済組合であれば主務大臣であり(1963年(昭和38年)8月13日民三708号電報回答)、裁判所共済組合であれば最高裁判所長官である(1965年(昭和40年)7月13日民甲1737号通達)。
出典
- ^ “印鑑登録証明事務処理要領” (PDF). 総務省. 2008年8月31日閲覧。
- ^ 結婚しても実印はそのまま? 旧姓の印鑑登録が可能に ゲンダイ出版、2019年6月20日(2022年2月16日閲覧)。
- ^ “不動産を売買により取得した場合の申請書の様式・記載例” (PDF). 法務省法務局. 2009年6月6日閲覧。
- ^ a b “破産規則” (PDF). 裁判所. 2009年6月6日閲覧。
- ^ a b “民事再生規則” (PDF). 裁判所. 2009年6月6日閲覧。
- ^ “商業登記規則”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2009年6月6日閲覧。
- ^ “政策グランプリ”. 内閣府行政刷新会議. 内閣府. 2014年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年10月8日閲覧。
- ^ “在外公館における証明 署名証明”. 外務省. 2021年8月9日閲覧。
- ^ “外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて”. 法務省. 2021年8月9日閲覧。
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