風営法とダンス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 06:16 UTC 版)
戦前は、銀座のダンスホール教師と上流階級夫人たちの情交スキャンダルで、ダンス教師らが連続検挙され、ダンス教習所やダンスホールが、突然警察官に踏み込まれて解散を命じられたこともあった。 戦後もダンス教室は学校、病院、保育園の近隣に開設は許可されず、麻薬中毒者ではないとする医師の証明を提出する義務などがあった。大阪府のダンスホールが閉鎖された翌年に、商店が府へ申請した「クリスマス・ダンス」が「本当に社交のための社交ダンスならば許可してもよい」として「府の担当者が慎重に調査中である」とする記事が「クリスマスのダンスにチャールストン御法度〜社交ダンスの将来のために」のタイトルで記載された。戦前は条例で戦後は風俗営業取締法で規制されるが、日本映画「Shall we ダンス?」のヒット、国際ダンススポーツ連盟 (ISDF) の国際オリンピック委員会 (IOC) 加盟など世論の後押しを受け、風俗営業適正化法が1998年に14年ぶりに大改正された。 JBDFや国会議員団体「ダンススポーツ推進議員連盟」の活動で「指定を受けた教師が教授する場合のみを適用除外」とする改正を実現したが、ダンススクールとダンスホールは依然規制対象であり、ダンスパーティー教授以外の営業は風適法の規制を受けた。 「政令で定めるダンスの教授に関する講習受けその課程を修了した者」(「全日本ダンス協会連合会または日本ボールルームダンス連盟の講習を修了した者が教授するもの」)「が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業」(風適法2条4号、施行令1条) 2012年4月に「クラブNOON」が「客にダンスを踊らせた」事案で摘発されて、ダンスの風適法規制に意見が増加し、14年間未公開だった「適用除外団体の認可方法を公開する」との施行令で施行規則が2012年11月に改正され、警察庁も風適法の解釈を 上記に該当しない者が教授するもののうち、趣味・健康増進等を目的とし、営利を目的としないもの(警察庁通達、警察庁丁保発第188号) 男女がペアになって踊ることが通常の形態となっていないダンスを客にさせる営業(同上) と通達したが、通達に法的義務は発生しないため、2013年5月に大阪市中央公会堂の使用条件が「法令遵守するため」「指定ダンス教師が指導する団体のみの貸し出し」と変更され、既存団体が利用不可になるなどの事例も散見された。 2013年7月に、日本ダンス議会が認可団体に指定された。 2015年6月に改正されて2016年6月23日に施行された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」では、ダンスホールが風俗営業から外れ、規制撤廃された。ダンス教室・ダンスホール・その他客にダンスを踊らせる営業は、教師資格の有無によらず開設できる。
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