風営法とディスコ・クラブの規制とは? わかりやすく解説

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風営法とディスコ・クラブの規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 23:56 UTC 版)

ディスコ」の記事における「風営法とディスコ・クラブの規制」の解説

ディスコ営業は、2016年平成28年6月22日まで、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」)における「風俗営業」として規定されていた。旧法では「『ナイトクラブその他設備設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業第一号に該当する営業を除く。)』とする第二条第一第三号・ナイトクラブ」に分類された。飲食店深夜営業認められているが、ダンスをさせると日の出から深夜12時までの営業商業地午前1時まで)しか認められていなかった。 1984年昭和59年)の風営法改正により、ディスコ深夜営業ができなくなったその際風営法申請せずに小規模営業する店が現れた。 2005年平成17年)にエイベックスは、六本木の「ディスコ特区」を政府要望したが、前述のとおり認められなかった。同年6月23日施行改正風俗営業法(以下「風営法」)で、ディスコ営業店内照明10ルクス上であれば風俗営業から除外された。 2010年平成22年)からは、警察によるクラブ風営法違反での営業方法自体摘発頻繁になった。発端は、大阪市中央区心斎橋クラブAZURE」で刑事事件発生したことで、当該店舗その後摘発され閉店した。やがて風営法許可得ず深夜まで客を踊らせ利益を得る業態自体摘発する至り大阪中心に東京そして全国一斉摘発動き広まった大阪維新の会および日本維新の会勢力を持つ大阪府中心にクラブへの取り締まり強められた。 東京でも2012年5月には、東京都港区西麻布クラブalifeエーライフ)」の経営者責任者風営法違反逮捕された。2013年平成25年)、5月27日までに東京都港区六本木クラブVANITY RESTAURANT TOKYOヴァニティ)」を風営法違反摘発経営者ら3人を現行犯逮捕同年7月20日東京都港区六本木クラブ「GPbar」「GASPANIC」を風営法違反摘発経営者DJらを現行犯逮捕した。

※この「風営法とディスコ・クラブの規制」の解説は、「ディスコ」の解説の一部です。
「風営法とディスコ・クラブの規制」を含む「ディスコ」の記事については、「ディスコ」の概要を参照ください。

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