風営法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 14:34 UTC 版)
ガールズバーが2006年夏から急速に普及した背景には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)と各自治体の条例によるキャバクラなどへの規制強化の動きがある。 風俗営業許可店である高級クラブやキャバクラ(いずれも風営法上の1号営業)は、午前0時以降日の出までの深夜時間帯は合法的に営業を行うことはできない。実態としては終夜営業が行われる事もあったが、2005年前後の規制強化以降はそれも難しくなってきていた。一方、飲食店として「深夜酒類提供飲食店営業」として届け出た場合は終夜営業が可能であるため、ガールズバーの多くは深夜酒類提供飲食店として営業しており、キャバクラからの業態変更も起きている。また、ガールズバーではキャバクラと違ってキャッチによる客の呼び込みが規制されておらず、実際に繁華街や駅前などで客引きが行われていることがある。 このようにガールズバーは風俗営業許可店ではないことから、高級クラブやキャバクラのように「歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすこと」すなわち法令上の「接待」行為は認められていない。ただし地域や店舗によってはテーブル席の客の傍に着席して接客したり、客とカラオケでデュエットするなど法令上グレー(脱法的)な営業を行う店舗もある。なお、近年はガールズバー人気の上昇に伴い、1号営業の許認可を取っていても「ガールズバー」名目で営業する店も現れており、その場合は違法ではないが、代わりにキャバクラ同様の営業時間の制約を受ける。
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