財団法人文化普及會寄附行為とは? わかりやすく解説

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財団法人文化普及會寄附行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/01/11 00:09 UTC 版)

財団法人文化普及会」の記事における「財団法人文化普及會寄附行為」の解説

第一條 本会住宅改良其の他の生活の合理化必要な事業を行ひ且つ之が知識普及図り以て国民生活を向上せしむるを以て目的とす 第二條 前條目的遂行する為左の事業を行ふ 一 現代生活に必要な最新式設備有するアパートメント・ハウス及中流階級模範住宅供給すること 二 家庭及社会生活合理化する必要な学科実習授け家庭経営指導者養成すること 三 生に関する理論実際研究を行ひ雑誌の発行書物出版講演会講習会開催すること 四 其の他本会目的達成する必要な附帯事業 第二章 名称及事務所 第三條 本会財団法人文化普及會称す 第四條 本会事務所東京市本郷区元町一丁目五番地に之を置く 第三章 資産会計 第五條 本会資産は左の各号より成る 一 本財団設立森本厚吉寄附する左の資産 北海道札幌市北十二條西三丁目一番地所在 西洋造二階建家屋 給水設備一棟 延建九十余坪 二 本設立後寄附せらるべき金員物件 三 本設立後建設又は購入する動産不動産其の他収入繰越金 第六條 本会資産現金又は有価証券確実な銀行郵便官署に預入れ不動産評議員会決議に依り管理方法定む 第七條 本会経費は左の諸収入を以て之に充つ資産より生ず収入 二 本会事業に伴ふ諸収入其の他収入 第八條 本会会計年度毎年四月一日に始り翌年三月三十一日終る 第九條 本会予算毎年評議員議決を以て之を定め決算其の認定受く 第四章 役員 第十條 本会に左の役員を置く 理事 三名一名理事長とす 評議員 八名以上 第十一條 理事評議員会に於て選任理事長理事互選とす 第十二條 理事長本会事務総理本会を代表す 理事長事故ある場合は予め定め置きたる他の理事其の職務代理第十三條 評議員理事会同意経て理事長之を嘱託第十四條 理事又は評議員任期は各四年とす但し再任妨げず 補欠依る役員任期前任者残任期間とす 第十五條 役員任期満了後と雖後任者就任する迄は其の職務を行ふものとす 第十六條 理事長本会顧問幹事又は其の他必要な職員を置くことを得 第五章 評議員会 第十七條 評議員会は必要の都度理事長之を召集し本会に関する重要な事項審議評議員会議長理事長之を掌る 第十八條 評議員評議員半数上出席するに非ざれば会議を開くことを得ず但し同一事項に付召集再囘の場合此の限に非ず 第六章 解散 第十九條 本会民法第六十八條第一第一及第二号事由あるに非ざれば解散せず 第二十條 本会解散評議員会決議要す 前項決議評議員全員四分の三上の同意あることを要す 第二十一條 本会解散場合に於て残余財産ある時は評議員会決議経て之を同種又は類似の目的有する事業寄附第七附則 第二十二條寄附行為変更評議員四分の三上の同意を経且主務官庁認可受くるを要す 第二十三條 本会事業施行に関する主要の細則評議員会議決を経其の他理事長之を定む 第二十四條 本会設立当初の役員設立者之を嘱託す。設立者森本厚吉第十一條及第十四條規定拘らず本会設立同時に理事長就任し其の任期無期とす 昭和4年2月10日発行 文化アパートメントの生活(財団法人文化普及會森本厚吉 編より

※この「財団法人文化普及會寄附行為」の解説は、「財団法人文化普及会」の解説の一部です。
「財団法人文化普及會寄附行為」を含む「財団法人文化普及会」の記事については、「財団法人文化普及会」の概要を参照ください。

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