第二十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
軍事に服し国費を負担すれば、国の立法に参与し国費の用途を監督するは、国民の権利にして又其義務なり。
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第二十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 02:48 UTC 版)
法律は、すべての生活分野について、社会の福祉及び安寧並びに公衆衛生の向上及び増進のために立案されなければならない。
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第二十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 02:48 UTC 版)
法律は、すべての生活部面について、社会の福祉、生活の保障及び公衆衛生の向上及び増進のために立案されなければならない。
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第二十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:02 UTC 版)
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