第十一条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
子女も亦独立自尊の人なれども、其幼時に在(あり)ては、父母これが教養の責(せめ)に任ぜざる可(べか)らず。子女たるものは、父母の訓誨に従(したがつ)て孜々(しし)勉励、成長の後、独立自尊の男女として世に立つの素養を成す可(べ)きものなり。
※この「第十一条」の解説は、「修身要領」の解説の一部です。
「第十一条」を含む「修身要領」の記事については、「修身要領」の概要を参照ください。
第十一条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 14:51 UTC 版)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならぬのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
※この「第十一条」の解説は、「日本国憲法第12条」の解説の一部です。
「第十一条」を含む「日本国憲法第12条」の記事については、「日本国憲法第12条」の概要を参照ください。
第十一条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 05:08 UTC 版)
国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
※この「第十一条」の解説は、「日本国憲法第11条」の解説の一部です。
「第十一条」を含む「日本国憲法第11条」の記事については、「日本国憲法第11条」の概要を参照ください。
- 第十一條のページへのリンク