第十一條とは? わかりやすく解説

第十一条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「第十一条」の解説

子女も亦独立自尊人なれども、其幼時に在(あり)ては、父母これが教養の責(せめ)に任ぜざる可(べか)らず。子女たるものは、父母訓誨に従(したがつ)て孜々(しし)勉励成長の後、独立自尊男女として世に立つ素養を成す可(べ)きものなり

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第十一条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 14:51 UTC 版)

日本国憲法第12条」の記事における「第十一条」の解説

この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用しはならぬのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

※この「第十一条」の解説は、「日本国憲法第12条」の解説の一部です。
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第十一条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 05:08 UTC 版)

日本国憲法第11条」の記事における「第十一条」の解説

国民は、すべての基本的人権享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法国民保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来国民に与へられる。

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