第二十二条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
国あれば必ず政府あり。政府は政令を行ひ、軍備を設け、一国の男女を保護して、其身体、生命、財産、名誉、自由を侵害せしめざるを任務と為(な)す。是(ここ)を以て国民は軍事に服し国費を負担するの義務あり。
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第二十二条(結果的加重犯)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第二十二条(結果的加重犯)」の解説
結果の発生によつて刑を加重する罪について、その結果を予見することが不能であつたときは、加重犯として処断することはできない。
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第二十二条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:20 UTC 版)
婚姻は、両性の合意に基いてのみ成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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第二十二条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:20 UTC 版)
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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