登録資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/28 01:17 UTC 版)
「認定ファシリティマネジャー」の記事における「登録資格」の解説
試験に合格した者で、下記に掲げる学校のいずれかを卒業し、かつ、これに対応した年数以上の実務経験を有する者に限り、登録を受けることができる。なお、国籍、性別および学校における学部学科等は問わない。 ただし、次のいずれかに該当する者は登録を受けることができない。 未成年者、成年被後見人または被補佐人 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者 破産者で復権を得ない者 ファシリティマネジャーの業務に関し、不誠実な行為をしたことにより登録を抹消され、その抹消日から2年を経過していない者
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登録資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 23:29 UTC 版)
「情報処理安全確保支援士」の記事における「登録資格」の解説
情報処理安全確保支援士の登録は次のいずれかの者が資格を有する 情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)試験 の合格者2018年8月19日までの経過措置として、次の試験区分の情報処理技術者試験合格者に登録資格を認めていた。なお、登録を抹消した場合、経過措置による再登録は認められていない。テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験 情報セキュリティスペシャリスト試験 登録セキスペ試験合格者と同等以上の能力を有すると認められる者 経済産業大臣が認定した者 警察庁又は都道府県警察でサイバー犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務に通算2年以上従事した者、自衛隊においてサイバーセキュリティに関する知識及び技能を要する事務に通算2年以上従事した者、内閣官房において内閣の重要施策に関する情報の収集調査に関する事務であってサイバーセキュリティに関する知識及び技能を要する事務に通算2年以上従事した者及び情報処理推進機構において情報処理安全確保支援士試験又は情報セキュリティスペシャリスト試験の問題作成に通算2年以上従事した者で、情報処理安全確保支援士の業務を行うのに十分な能力を有すると警察庁長官、防衛大臣、内閣情報官又は情報処理推進機構理事長が認める者は、経済産業大臣の認定により、試験に合格することなく情報処理安全確保支援士の登録を受けることができる。 経済産業大臣により情報処理安全確保支援士試験の全部免除を受けた者 情報処理推進機構が行うサイバーセキュリティ対策に資する知識および技能の講習であって、全科目の合格に必要な知識および能力を習得できるものとして経済産業大臣が指定したもの(産業サイバーセキュリティセンターが行う中核人材育成プログラム)を修了した者は、修了から1年以内に申請することにより、試験の全科目を免除され、登録が可能となる。
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登録資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/01 08:31 UTC 版)
海事補佐人制度に試験制度は存在せず、次の各号のいずれかに掲げる資格があれば登録ができる(海難審判法施行規則第19条)。 一級海技士(航海・機関・通信・電子通信のいずれか)の免許を受けた者 審判官(海難審判所)または理事官(海難審判所)の職にあった者(海難審判庁廃止前の海難審判法第10条1項に規定する海難審判庁審判官もしくは海難審判庁理事官または3年以上海難審判庁副理事官の職にあった者を含む。) 海難審判法施行令第2条2号ニに定める教授もしくはこれに相当する職にあった者もしくは3年以上同号ニに定める准教授もしくはこれに相当する職にあった者 次に掲げる教育機関の船舶の運航または船舶用機関の運転に関する学科の教員のうち10年以上教諭もしくはこれに相当する職にあった者学校教育法第1条の高等学校または中等教育学校 独立行政法人海技教育機構 海上保安学校 廃止前の独立行政法人海員学校法に規定する独立行政法人海員学校もしくは独立行政法人化前の国土交通省または運輸省の施設等機関であった海員学校 弁護士の資格がある者
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