登録資本の登記条件の緩和とは? わかりやすく解説

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登録資本の登記条件の緩和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 05:12 UTC 版)

中華人民共和国公司法」の記事における「登録資本の登記条件の緩和」の解説

会社の登録資本最低限度額について、有限責任会社一人有限責任会社株式会社の最低登録資本それぞれ3元、10万元、500元としていた規程削除した(ただし、業界関連規定別途最低資本金定めている場合を除く)。(2013年改正前の第26条第3文、同第59第1項、同第81条第3項第1文の削除2013年改正以後会社設立時の全出資者発起人)の初回出資比率及び貨幣出資比率制限しない

※この「登録資本の登記条件の緩和」の解説は、「中華人民共和国公司法」の解説の一部です。
「登録資本の登記条件の緩和」を含む「中華人民共和国公司法」の記事については、「中華人民共和国公司法」の概要を参照ください。

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