登録証明書携帯義務違反における罰則の特例とは? わかりやすく解説

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登録証明書携帯義務違反における罰則の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:36 UTC 版)

特別永住者」の記事における「登録証明書携帯義務違反における罰則の特例」の解説

通常の外国人場合パスポート在留カード携帯してない場合刑事罰として20万円以下の罰金処せられる可能性があるが特別永住者発行される特別永住者登録証明書」には携帯義務はない。しかし入国審査官入国警備官警察官海上保安官その他法務省令定める国又は地方公共団体職員から提示要求され場合は、保管場所まで同行するなどして提示することが必要となる。

※この「登録証明書携帯義務違反における罰則の特例」の解説は、「特別永住者」の解説の一部です。
「登録証明書携帯義務違反における罰則の特例」を含む「特別永住者」の記事については、「特別永住者」の概要を参照ください。

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