登録証明書携帯義務違反における罰則の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:36 UTC 版)
「特別永住者」の記事における「登録証明書携帯義務違反における罰則の特例」の解説
通常の外国人の場合、パスポートや在留カードを携帯していない場合、刑事罰として20万円以下の罰金に処せられる可能性があるが特別永住者に発行される「特別永住者登録証明書」には携帯の義務はない。しかし入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員から提示を要求された場合は、保管場所まで同行するなどして提示することが必要となる。
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