法学理解への批判とは? わかりやすく解説

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法学理解への批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/30 09:56 UTC 版)

パール判決論争」の記事における「法学理解への批判」の解説

八木秀次は、「平和憲法/平和主義」「田中正明」「日本無罪論」など既存論点小林支持主張行い「ここで法実証主義ないし罪刑法定主義持ち出してくるのは、後にも述べるように刑事上は無理でも道義的に日本犯罪国家にしたいという「為にする議論」であるとの疑いすら浮上する」と西部中島批判パール実定法こだわったのは、法実証主義とは関係なく、裁判官として職業倫理忠実であっただけであり、「パール法実証主義者でないことは中島氏も『パール判事』や『問い直す』で明らかにしている」と、中島説明では、パールは元々古代ヒンドゥー法の研究家で「パールにとって「法」とは、設計主義的に構築されるものではなく歴史的に受け継がれ文明的英知であり、宗教的価値内包させる存在論そのもの」で、八木パール歴史法学系譜連なる学者ではないか推測。なぜ(中島は)それを法実証主義者として語っているのか理解に苦しむ、とした。 山崎充彦は、中島法学理論への無理解歪曲批判した中島ケルゼン法実証主義代表者如く取り上げているが、法実証主義ケルゼン独創理論ではない。自然法論対抗する法実証主義は、十九世紀ドイツゲルバーやラーバントらによって体系化されドイツ第二帝制存立とその法的安定性保障する理論であった純粋法学は、ビスマルク帝国侍女化した法学理論から政治性などを除去しようとする理論であって法実証主義系譜の中では、「特殊ケルゼン法実証主義理論」とも言えるものであった中島は、ケルゼン理論は反保守思想立場批判するが、ケルゼン自身が「苟も政治的傾向であって純粋法学がまだ嫌疑かけられなかったものは一つもない。しかし、まさにそのことこそ、純粋法学が自ら為しうるよりもよりよく、その純粋性を証明すると言う通りイデオロギーによる批判こそケルゼンが最も問題にした点である。中島ケルゼン痛罵など、ケルゼン自身が『純粋法学発表時点当然に考慮していた点であり、所詮は、法(法律)観の相違しかない中島発言保守派であるならば、道徳慣習伝統的価値社会的通念は『法』と無関係であるという法実証主義をこそ批判しなければなりません。また、成文化され実定法超えた道徳倫理世の中には存在するということ主張しなければなりません」であるが、我が国判決文において、しばしば「社会通念認められる」や「当然の法理」という文言登場する通り実定法解釈において「道徳慣習伝統的価値社会的通念」は一定の意味を持っており、法実証主義がかかるもの全否定しているわけではないまた、この「道徳慣習伝統的価値社会的通念」を法律過度に接合し実定法彼方に成文化され実定法超えた道徳倫理」を置くことは、法的安定性著しく害するのみならず政治権力者の恣意的な法運用招来し、たとえば北朝鮮憲法の「社会主義的生活規範」は(中島が言う)「成文化され実定法超えた道徳倫理」である、との主張も可能である。実定法秩序の上存在絶対的優位性認めるのは「革命精神前に法は沈黙す」との論と同義のである近代刑法では、この「実定法超えた道徳倫理」が暴走し罪刑法定主義大原則を崩さぬように「犯罪構成要件定型化厳格化」や「刑法における類推解釈禁止」などの法原則掲げ実定法解釈の幅を可能な限り限定しようとし、刑法理論行為無価値論から結果無価値論主流である。 さらに、中島が言うところの「道徳倫理」を「人道」「平和」と読み替えればそれは即、極東国際軍事裁判訴因となり、つまり中島発言論理構成上、極東国際軍事裁判法的正当化理論である。

※この「法学理解への批判」の解説は、「パール判決論争」の解説の一部です。
「法学理解への批判」を含む「パール判決論争」の記事については、「パール判決論争」の概要を参照ください。

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