東日本大震災における動向
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 04:49 UTC 版)
「被災者生活再建支援法」の記事における「東日本大震災における動向」の解説
本法律は2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)に際してクローズアップされることとなった。 福島県・宮城県・岩手県・青森県の太平洋側沿岸の各自治体では津波により甚大な被害受けた家屋が多数存在することから、4月13日、政府は本法律に基づく支援金の支払い手続きを簡素化することを決定した。具体的には、市町村職員が家屋の損壊度合いを調べ、全壊・半壊の認定をした罹災証明書の発行が前提となっていたものを、航空写真や衛星写真で家屋の流失が確認され、道路や水道などのインフラも破壊された地域の世帯に対しては、一律「全壊」扱いとして調査手続きを省いて罹災証明書を不要にし、それ以外の津波被災地でも、サンプル調査で1階天井まで浸水したことが一見して明らかな場合には、市町村の判断でその地域の家屋すべてを「全壊」扱いにできるようにするものである。 また、建物の被災について、建物の被災判定基準が液状化現象による被災に対応していない(多くの家屋が「一部損壊」と判定される)ことが指摘され、液状化被害の大きかった浦安市、千葉市、香取市など千葉県内16市の市長が松本龍防災担当相に要望を行っており、内閣府は「建物の傾き」「建物の基礎の潜り込み」による判定基準を追加し、液状化被害を受けた家屋の判断基準を事実上引き上げる救済措置を発表している。 震災復興関連の2011年度第一次補正予算案においては、本法律に基づいて被災者に渡される支援金への国の補助分として500億円が計上されているが、4月29日の衆院予算委員会での高橋千鶴子議員の「補正予算の規模では基金の残高と合わせても足りなくなる」との指摘に対し、松本龍防災担当相は第二次補正予算で増額する考えを明らかにした。
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