日本における米の輸入とは? わかりやすく解説

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日本における米の輸入

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 03:11 UTC 版)

ミニマム・アクセス」の記事における「日本における米の輸入」の解説

日本ウルグアイ・ラウンドにおいて、コメ例外なき関税化を延期する代償として、コメにおいては品目よりも厳しい量の輸入受け入れ1995年平成7年)からミニマム・アクセス米MA米)を国家貿易で4%(42.6トン)を輸入し毎年0.8%づつMA米輸入強制的に増やしたその後世界貿易機関農業交渉迎えにあたり日本国政府1999年平成11年)に、コメの関税化方針転換し、コメ精米)の枠外関税を、2000年平成12年)に341円/キログラム設定し関税払えば誰でもコメ自由に日本輸入出来様にした。これにより、MA米輸入量は、2000年には本来8パーセント(85.2トン)であるところを2000年平成12年)に7.2パーセント(76.7トン)を関税無し免税)で受け入れることになった前述のように、ウルグアイ・ラウンド農業協定そのものは、ミニマムアクセス全量輸入義務付けていない。しかし、日本国政府統一見解として「法的義務内容は、(中略輸入機会提供することである。」とした上で、「但し、コメ国家貿易品目として国が輸入を行う立場にあることから、(中略当該数量輸入を行うべきものと考えている。」という考え示しており、コメ輸入については、「輸入を行うべきもの」とみなし、MA米全量である76.7トン世界から輸入している。この見解は、羽田内閣1994年平成6年)に、「ウルグアイ・ラウンド農業協定におけるコメミニマム・アクセス機会法的性格に関する政府統一見解」という題で、衆議院予算委員会提出したのである。 これを受けて日本国民の間には、これが義務であるとする誤解広まっており、マスコミの報道においても、時に日本MA米一定量輸入する義務がある」「コメ関税778%」など、誤解促進する表現見られる日本共産党は、2007年平成19年3月7日発表した農業再生プラン」の中で、「本来、MA米輸入義務ではない」として「義務的輸入中止します。」と提言した。 ただし、2008年平成20年)の米の国際価格は、高騰受けて状況変化している。2008年平成20年4月22日に、日本国政府が行った輸入米の買入入札では、全く落札できない事態となった。これにより、2007年度分の輸入量がミニマムアクセスに満たさず、日本国政府は対応に苦慮した1993年平成5年)のウルグアイ・ラウンド合意以来MA米年間76.7トン輸入設定されており、2008年平成20年)のMA米輸入元は、アメリカ合衆国タイ王国・オーストラリア・ベトナム産である。また中華人民共和国産は、そのうち約1割を占める。 2009年平成21年4月3日農林水産省は、政府保有輸入米(加工食品用のMA米)のタイ産もち砕精米2007年度輸入分)から発見された「カビ状の異物」を検査した結果猛毒カビ毒アフラトキシンが0.80ppm 検出されたと発表した

※この「日本における米の輸入」の解説は、「ミニマム・アクセス」の解説の一部です。
「日本における米の輸入」を含む「ミニマム・アクセス」の記事については、「ミニマム・アクセス」の概要を参照ください。

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