新解釈制定後の改正内容
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「電気設備の技術基準の解釈」の記事における「新解釈制定後の改正内容」の解説
2013年(平成25年)3月14日制定 小出力発電設備だけではなく、使用電圧が低圧の太陽電池モジュールについても、第16条第5項二号の規定を適用可能とした。第16条第6項第五号を追加し、同条同項第一号の規定だけではなく、JEC-2470(2005)による絶縁耐力試験及び常規対地電圧の印加試験による確認方法も追加した。 2013年(平成25年)5月20日改正 JIS規格改正への対応(第163条「バスダクト工事」等)、金属製水道管を利用した接地工事の改正(第18条、第19条)。 2013年(平成25年)5月31日改正 第228条【高圧連係時の施設要件】の緩和。 2013年(平成25年)10月7日改正 第46条ただし書きの取扱者以外のものが近寄れないよう措置した場所に設置する太陽電池発電設備用直流ケーブルの制限サイズの拡大。 2013年(平成25年)12月24日改正 『電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈』の全面改正に伴う関連条項の改正。 2014年(平成26年)7月18日改正 引用されているJIS改定への対応(第56条、第57条、第173条、第183条、第194条)。IEC 60364規格改定等への対応(第218条 218-1表を改正)。 2015年(平成27年)12月3日改正 合計出力300kW未満、圧力1MPa未満までの固体酸化物形燃料電池について、異常を検出した場合の自動停止装置の設置等で、安全性が確保されることがリスク評価や実証試験により、JESCに評価されているので、第47条【常時監視をしない発電所の施設】を改正する。引用されているJIS規格、IEC規格改定への対応(第22条、第47条、第110条、第126条、第132条、第133条、第165条、第183条、第197条、第219条)。 2016年(平成28年)4月1日改正 『電気の小売業への参入の全面自由化を主な内容とする電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)』制定に伴う改正。「一般電気事業者」等の名称を「一般送配電事業者」に変更。 2016年(平成28年)5月25日改正 JESCにおいて、引込用ポリエチレン絶縁電線(DE電線)についても、DV電線と同等の安全が確保されると判断されたため、DV電線に関する第65条、第110条、第157条、第179条、第180条、第185条について、DE電線に係る規程を追加。同じくJESCにおいて、難燃性試験に適合する被覆等の耐燃措置を施した地中電線は、電線相互の離隔距離が0.1m以上であれば、安全が確保されると判断されたため、第125条に当該離隔距離に係る規程を追加。『電気設備の技術基準の解釈』で引用しているJESC規格の改正に合わせ対応する。(第15条、第16条、第20条、第29条、第37条) 2016年(平成28年)9月13日改正 地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離についての規定を改定。太陽電池モジュールの支持物の強度について、建築基準法の規定を反映。 2016年(平成28年)9月23日改正 第32条にPCB使用電線の施設禁止を追加。第37条の2を追加(サイバーセキュリティ確保の方法)。 2017年(平成29年)8月14日改正 燃料電池発電設備や蓄電池に関する対地電圧と接地工事内容の変更。太陽電池発電設備の標準仕様の明確化。 2018年(平成30年)10月1日改正 電力変換装置の電路の絶縁性能に関する規定の改正。太陽電池発電設備の支持物の強度に関する規定の改正。
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