幸福の科学会員による法的措置とは? わかりやすく解説

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幸福の科学会員による法的措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/24 05:27 UTC 版)

講談社フライデー事件」の記事における「幸福の科学会員による法的措置」の解説

講談社による反幸福の科学キャンペーンによって、幸福の科学会員の心が傷つけられたとして、合計3000近く会員が、全国7か所の裁判所において、「宗教上の人宗教的人格権)」侵害根拠として掲げて次々提訴した幸福の科学側はこれを「精神的公害訴訟」と呼んで報道被害による風評被害実態告発した幸福の科学首都圏在住会員707名(「講談社フライデー全国被害者の会会長副会長だった景山民夫小川知子を含む)が「悪意満ちた記事精神的苦痛受けた」として講談社および『フライデー編集長ら6名を相手損害賠償求め東京地裁提訴1991年9月25日訴状は『フライデー』『週刊現代』『月刊現代』などの幸福の科学大川幸福の科学中傷する記事により、同会会員の「宗教上の人」が侵害されたなどとし、講談社各誌編集長記事執筆者らに対し会員1名あたり100万円(総額7億700万円)の賠償求めるもの。 東京地裁相良朋紀裁判長)は「間接的に自己の信仰生活の平穏害されたに過ぎず法的救済対象にはなり得ない」として訴え棄却1993年5月21日)。 幸福の科学側は控訴したが、控訴審東京高裁加茂紀久男裁判長)は、景山小川個人対す名誉毀損認めて講談社および執筆者島田裕巳に計60万円講談社が2名にそれぞれ25万円島田景山10万円)の慰謝料支払い命じ、「会員宗教的人格権侵害された」との主張については控訴棄却1995年10月30日)。 上告審最高裁第1小法廷井嶋一友裁判長)は2審判決支持し双方の上告を棄却して(1999年3月25日)、景山小川一勝訴東京高裁判決確定した関西在住幸福の科学会員739名は同様に講談社および各誌編集長ら6名を相手に計7億3900万円慰謝料支払い求め大阪地裁提訴1991年10月4日訴状上記東京地裁への提訴と同様で、講談社側は「言論封じ目的であり訴え自体不適法」として却下求めた大阪地裁武田多喜裁判長)は、記事は「大川代表個人教団名誉など侵害した可能性はある」としたものの、「宗教上の人」を「平穏な信仰生活を営む社会生活上・私生活上の人格的利益」として捉えつつ、「原告側の主張は、記事で単に宗教的感情侵害されたというのに過ぎず宗教的行為信仰生活まで侵害されとは言えない」「宗教上の感情自体法的利益として認められない」として訴え棄却1993年2月26日)。 幸福の科学側はこれを不服として大阪高裁控訴したが(1993年3月4日)、大阪高裁野田殷稔裁判長)は一審判決支持し控訴棄却した(1994年10月18日)。 九州・沖縄幸福の科学会員325名が同様に3億2500万円損害賠償求めて福岡地裁提訴1991年10月11日第一回口頭弁論では3名の会員が「記事で心を踏みじにられた」と述べ講談社側が「批判的言動封じるための提訴」「訴え権利乱用」として却下求めた1992年1月28日)。 福岡地裁石井宏裁判長)は、「宗教上の人」の内容を「原告主張の内容の右宗教上の人は、静穏な宗教的環境の下で信仰生活を送る利益ととらえることができる」としたものの、「中傷したとされる対象幸福の科学ないし大川で、原告個人ではない」として原告請求棄却した(1993年3月23日)。 控訴審福岡高裁鍋山裁判長)は、一審判決支持して原告側控訴棄却裁判長同様の訴訟踏まえて記事の内容詳細に分析し、「宗教批判の自由も保障されるべき」としつつ宗教報道基準明確に打ち出した上で、「フライデーなどの記事反論機会与えず節度ある批判という原則逸脱した疑いが強い」と原告側の主張一定の理解示したものの、原告請求については「名誉棄損可能性があるのは幸福の科学大川であり、原告らの精神的苦痛間接的なもの」として退けた原告側はこれを「勝訴に近い画期的判決」であると評価講談社側は「正当な司法判断」と述べた 中部五県の幸福の科学会員563名が同様に5億6300万円損害賠償求めて名古屋地裁提訴1991年10月18日第一回口頭弁論後には「講談社フライデー全国被害者の会会長景山民夫副会長小川知子記者会見開催1992年2月21日)。 名古屋地裁佐藤陽一裁判長)は「講談社などによる批判は、社会許容され受忍限度越えるものとは言えない」などとして原告請求棄却1993年3月26日)。 控訴審名古屋高裁土田裁判長)は信者らの訴え棄却1993年12月24日)。 原告団はこれを不服として最高裁に上告した(1994年1月6日)。 北海道内幸福の科学会員188名が同様に1億8千万円の損害賠償求めて提訴1991年11月15日一審会員敗訴1993年11月12日)、控訴審でも札幌高裁清水悠裁判長)は「信者直接当事者ではなく被害認められない」として一審判決支持し控訴棄却1994年12月15日青森岩手宮城福島在住幸福の科学会員177名が同様の損害賠償求めて仙台地裁提訴1991年11月22日一審請求棄却控訴審仙台高裁武田平次裁判長)は一審判決支持し記事幸福の科学大川個人向けられたもの。原告利益直接侵害する行為とはいえない」「仮に記事捏造であるにしても大川への損害賠償以外に原告に対して賠償しなければ償えない損害があるとはいえない」として原告側控訴棄却1995年9月5日)。 四国在住幸福の科学会員188名が同様の損害賠償求めて徳島地裁提訴1991年11月29日)> 会員敗訴一審判決は、1993年8月までに出され会員側は控訴した

※この「幸福の科学会員による法的措置」の解説は、「講談社フライデー事件」の解説の一部です。
「幸福の科学会員による法的措置」を含む「講談社フライデー事件」の記事については、「講談社フライデー事件」の概要を参照ください。

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