幸福の科学出版による法的措置とは? わかりやすく解説

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幸福の科学出版による法的措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/24 05:27 UTC 版)

講談社フライデー事件」の記事における「幸福の科学出版による法的措置」の解説

宗教法人幸福の科学関連会社出版部門である)幸福の科学出版株式会社が、名誉を傷つけられたなどとして、講談社および編集者らに約30億円の損害賠償求め東京地裁提訴 問題とされたのは『フライデー』『週刊現代』などに1991年9月から11月にかけて掲載された、幸福の科学出版経済状況芳しくないとの印象与え内容などの記事東京地裁飯田敏彦裁判長)は「記事一部原告社会的評価低下させ、名誉棄損成立する」とし講談社側に計100万円の支払い命じた1998年7月21日)。 控訴審東京高裁小川英裁判長)は「記事公共利害に関するもので、公益を図る目的書かれた」とし一審東京地裁判決取り消して原告側請求棄却2000年7月18日)。 上告審最高裁第二小法廷福田博裁判長)は二審判決支持して幸福の科学の上告を退け講談社側の勝訴確定2002年1月18日)。

※この「幸福の科学出版による法的措置」の解説は、「講談社フライデー事件」の解説の一部です。
「幸福の科学出版による法的措置」を含む「講談社フライデー事件」の記事については、「講談社フライデー事件」の概要を参照ください。

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