幸福の科学出版による法的措置
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「講談社フライデー事件」の記事における「幸福の科学出版による法的措置」の解説
宗教法人幸福の科学の関連会社(出版部門である)幸福の科学出版株式会社が、名誉を傷つけられたなどとして、講談社および編集者らに約30億円の損害賠償を求め東京地裁に提訴 問題とされたのは『フライデー』『週刊現代』などに1991年9月から11月にかけて掲載された、幸福の科学出版の経済状況が芳しくないとの印象を与える内容などの記事。 東京地裁(飯田敏彦裁判長)は「記事の一部は原告の社会的評価を低下させ、名誉棄損が成立する」とし講談社側に計100万円の支払いと命じた(1998年7月21日)。 控訴審で東京高裁(小川英明裁判長)は「記事は公共の利害に関するもので、公益を図る目的で書かれた」とし一審の東京地裁判決を取り消して原告側の請求を棄却(2000年7月18日)。 上告審で最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は二審判決を支持して幸福の科学側の上告を退け、講談社側の勝訴が確定(2002年1月18日)。
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