幸福の科学による威嚇目的の訴訟の認定
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「山口広」の記事における「幸福の科学による威嚇目的の訴訟の認定」の解説
詳細は「幸福の科学事件」を参照 1996年12月、宗教法人幸福の科学の元信者が、多額の献金を強制されたとして山口を訴訟代理人として幸福の科学への損害賠償請求訴訟を提起、山口は提訴記者会見を開くなどした。これに対して幸福の科学側は「虚偽の事実を訴えた訴訟と会見で、名誉を傷つけられた」などと主張して、1997年1月に元信者と山口らに対し総額8億円の損害賠償請求訴訟を提起した。 これに対し、山口は上記訴訟の提起が不法行為に当たるとして幸福の科学に対し800万円の損害賠償を請求し反訴。判決において土屋文昭裁判長(東京地裁)は、幸福の科学による損害賠償請求は「批判的言論を威嚇する目的をもって(略)請求額が到底認容されないことを認識した上で、あえて本訴を提起したものであって、このような訴え提起の目的及び態様は(略)著しく相当性を欠き、違法」と述べ、幸福の科学に対し山口に100万円を支払うよう命じた。教団が元信者と山口に賠償などを求めた訴訟については請求を棄却。二審の東京高裁は双方の控訴を棄却して一審判決を支持、最高裁は幸福の科学の上告を棄却し、幸福の科学の敗訴が確定した。なお発端となった訴訟は元信者敗訴が確定していた。
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