家臣団の制度
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職制は行政面と軍政面で分けられる。行政面では「職」と呼ばれる役職を頂点にした機関が存在した。ただし、武田氏は中央集権的な制度ではなかったため、在地領主(いわゆる国人)の領地に対しては直接指示を下せるわけではなかった。特に穴山・小山田両氏の領地は国人領主と言えるほどの独自性を維持している。信玄の初期は国人による集団指導体制の議長的な役割が強く、知行制による家臣団が確立されるのは治世も後半の事である。 構造的には原則として以下のようになっていたとされる。ただし、任命されていた人物の名が記されていない場合もあり、完全なシステムとしてこのように運営されていたわけではないようである。また、領地の拡大や知行制の浸透に伴い、これらの制度も変遷を行った様子が伺える。 行政職。公事奉行…公事と訴訟を担当する。ただし、この公事奉行が全ての裁判を審議したわけではなく、下部で収まらなかった訴訟を審議した。後述。 勘定奉行…財政担当官。 蔵前衆…地方代官。同時に御料所と呼ばれる武田氏直轄地の管理を行った。 侍隊将…出陣・警護の任務に当たる。 足軽隊将…検使として侍隊将の補佐を勤める旗本隊将と、領地境界の番手警備を行う加勢隊将に別れる。 浪人頭…諸国からの浪人を統率する。 軍政職。旗本武者奉行…弓矢指南とされる。最上位に記される事から出陣の儀や勝鬨の儀などの責任者か。 旗奉行…諏訪法性の旗などを差配する。 鑓奉行…騎馬足軽が付随したとある。旗本親衛隊の統率者か。(横目衆。後の甲州九口之道筋奉行) 使番衆…百足の旗を背負う伝令役。使番と奥使番に分けられる。 奥近衆…奥近衆小姓とも記される。基本的には領主クラスの子弟から選ばれる。 諸国使番衆…諸国への使者を務める。 海賊衆…海軍(武田水軍)。 御伽衆…御話衆とも。側近。 新衆…工兵集団。架橋や陣小屋作成など。 行政・軍政とも職(総責任者)の下に位置し、武田氏の下部組織を勤める。竜朱印状奏者はこれらの制度上の地位とは別である。また、占領地の郡代など、限定的ながら独自裁量権を持つ地位も存在する。なお郡代という表現そのものも信濃攻略時には多く見られるが、駿河侵攻時にはあまり見られなくなっており、城主や城代がその役目を行うようになった。武田の行政機構が領地の拡大にあわせて変化していった一例であろう。
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家臣団の制度
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職制は行政面と軍政面で分けられる。行政面では「職」と呼ばれる役職を頂点にした機関が存在した。
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