学問の自由と教育の自由とは? わかりやすく解説

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学問の自由と教育の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 14:49 UTC 版)

学問の自由」の記事における「学問の自由と教育の自由」の解説

従来通説見解は、憲法23条の学問の自由から導き出される教授の自由大学における教授の自由解してきた。その理由は、1.沿革的に学問の自由大学における教授の自由のみを含めてきたものであること、2.大学における教授の自由学問研究結果公表する自由であるのに対して教育の自由教育を受けるに対して教育を受ける権利充足するための精神的活動であり性質異にすること、3.大学における学生には批判能力備わっている考えられるに対して初等中等教育機関児童生徒には批判能力十分でないこと、4.初等中等教育機関においては教育機会均等実現するために合理的範囲教育の内容方法について画一化要請されることが挙げられる。 これに対して憲法23条の学問の自由大学のみならず初等中等教育機関教育の自由にも拡大する学説がある。この学説ドイツ法的伝統にとらわれることなく学問教育内在的関連強調する。 このほかの学説として、教育の自由憲法上の権利であり学問の自由がその不可欠な前提となっていることを認めつつ、学問の自由と教育の自由の差異着目し憲法23条の学問の自由には教育の自由含まれ日本国憲法第26条もしくは憲法的自由として保障されるとする説がある。 判例では、当初最高裁東大ポポロ事件で「教育ないし教授の自由は、学問の自由密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿って学校教育法五二条が「大学は、学術中心として、広く知識授けとともに深く専門学芸教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて大学において教授その他の研究者がその専門研究の結果教授する自由は、これを保障される」と判示していた(最大昭和38・522刑集17巻4号370頁)。下級審では第二次家永訴訟第一審判決いわゆる杉本判決)が教育の自由憲法23条の学問の自由一環位置づけたが(東京地判昭和457・17行集21巻7号別冊1頁)、第一次家永訴訟第一審判決いわゆる高津判決)が東大ポポロ事件最高裁判決引用して学問の自由初等中等教育機関教育の自由含まないとした(東京地判昭和497・16判時75147頁)。 その後最高裁旭川学力テスト事件最大昭和51・521刑集305号615頁)において、まず教育の自由という観点から「子どもが自由かつ独立人格として成長することを妨げるような国家的介入例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容教育を施すことを強制するようなことは、憲法六条一三条の規定上からも許されない」とし、教育の自由学問の自由に「必ずしもこれに含まれるものではない」としていたポポロ事件判決実質的に判例変更している。また、教師教育の自由については「専ら自由な学問的探求勉学旨とする大学教育比してむしろ知識伝達能力開発主とする普通教育の場においても、例え教師公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において、また、子どもの教育教師と子どもとの間の直接人格的接触通じ、その個性に応じて行われなければならないという本質的要請照らし教授具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量認められなければならない」として教師教育の自由否定していた従来通説見解をさらに一歩前進めたそのうえで大学とは異なり普通教育における教師に完全な教授の自由認めることはできないとし、その理由として判決は「大学教育場合には、学生が一応教内容批判する能力備えていると考えられるのに対し普通教育においては児童生徒このような能力がなく、教師児童生徒に対して強い影響力支配力有することを考えまた、普通教育においては、子どもの側に学校教師選択する余地乏しく教育機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準確保すべき強い要請があること」を理由として挙げている。

※この「学問の自由と教育の自由」の解説は、「学問の自由」の解説の一部です。
「学問の自由と教育の自由」を含む「学問の自由」の記事については、「学問の自由」の概要を参照ください。

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