学問の自由の主体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 14:49 UTC 版)
学問の自由の主体は、沿革的には大学を中心とした高等研究教育機関の研究者に認められてきたものであるが、憲法23条はすべての国民に対して学問の自由を保障するものと解されている。最高裁は東大ポポロ事件で憲法23条について「同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。」と判示した(最大判昭和38・5・22刑集17巻4号370頁)。
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