奈良のシカの範囲と天然記念物指定とは? わかりやすく解説

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奈良のシカの範囲と天然記念物指定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 06:33 UTC 版)

奈良の鹿」の記事における「奈良のシカの範囲と天然記念物指定」の解説

1957年昭和32年9月天然記念物指定は、春日大社所有者として「天然記念物指定申請書」を、奈良市長と市観光協会会長は「要望書」を提出して主導し、県・市教育委員会は「副申書」を書いた春日大社奈良市は、農業被害補償特定のためと指摘されるが、具体的な指定範囲面積記入していたが、現実指定は「奈良市一円」だった。県は、その地域から出たシカ保護されなくなるという弊害防止のためと言い文化庁は、「『奈良のシカ』とは、主に春日大社境内奈良公園及びその周辺生息し古来神鹿として春日大社と密接にかかわり、人によく馴れている等の…シカという意味である。その生息する場所(地域)を特定して制限加えたものではない。また、奈良のシカ』は分類学上、本州広く生息しているホンシュウジカであり、『奈良のシカ』という特別の『種』が存在するわけではない」としている。また、地域指定のためには、当該地域全ての地権者同意必要だが、困難で実現できてないため、という理由もある。文化財保護委員会規定では、「奈良公園及びその周辺生息している人馴れしたシカ」となるが、範囲指定のない天然記念物指定多く問題論議となる。 1981年昭和56年2月奈良市2人が、高円山頂上付近山林で、角伐り跡のある鹿1頭を銃殺し奈良地方検察庁文化財保護法違反起訴した1983年昭和58年6月判決で「奈良のシカ」を生息範囲は「公園中心に周辺直線距離で数キロ以内」で、公園棲む公園ジカ」だけでなく、通常周辺山中棲む公園ジカとも交流のある「山ジカ」も存在しいずれも人に馴化する特性を示す鹿が天然記念物の「奈良のシカ」だ」と規定し認定の上有罪としたが、まだ曖昧で、角切り跡などの"馴化の証明"が無い場合に、今後再論となると指摘もあった。 だが、これも1979年昭和54年4月1981年昭和56年9月二次にわたる鹿訴訟和解変更された。農家側は、天然記念物の指定捕獲できないのだから、「地域指定」に変更要望したが、それは退けた1985年昭和60年2月和解で、「シカ捕獲に関する文化財保護法第80条運用基準等」が制定され、鹿の生息域を、平坦部を中心とする奈良公園(A)春日山原始林など公園山林部(B)、その双方周辺地域(C)その他地域(D)の4つ区分した。A・B地区シカ保護するが、農地のあるC・D地区では天然記念物であっても一定のルールの下、C・D地区シカ捕獲駆除を含む)ができるとした。さらに、A・B・C地区シカには、同指導基準等が適用され、この地区シカは、文化財保護委員会規定判例旧来の人馴れ基準に関係なく全ての鹿が、保護管理される対象となる天然記念物だとされ、D地区従来のまま公園周辺生息する人馴れした鹿が対象である。 自動車が鹿と衝突する交通事故起きた場合天然記念物であるため、処罰される誤解して運転手通報せず走り去るひき逃げも多いが、意図しない衝突処罰対象ならない

※この「奈良のシカの範囲と天然記念物指定」の解説は、「奈良の鹿」の解説の一部です。
「奈良のシカの範囲と天然記念物指定」を含む「奈良の鹿」の記事については、「奈良の鹿」の概要を参照ください。

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