大統領経験者への礼遇とは? わかりやすく解説

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大統領経験者への礼遇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 01:01 UTC 版)

大統領 (大韓民国)」の記事における「大統領経験者への礼遇」の解説

大統領職退任後、大統領経験者は「元大統領礼遇に関する法律」(전직대통령 예우에 관한 법률)に基づいて国家から特別の待遇を受けることになっている大統領経験者身分及び礼遇に関する規定当初憲法上に存在しなかったが、第五共和国憲法1980年採択)で初め導入され(第61条)、現行の第六共和国憲法へと受け継がれた(第85条)。 「元大統領礼遇に関する法律」は、大韓民国政府樹立後の元大統領とその遺族対象とし、第三共和国体制朴正煕政権時代1969年1月22日公布施行され2017年3月21日一部条文改正現行の法規定となった同法根拠として、2019年7月時点大統領職経験者下記礼遇受けられる本人遺族対す一定期間身辺警護警備 在任中の報酬年額95%にあたる額の年金(元大統領本人対し在任中の報酬年額70%にあたる額の遺族年金(元大統領の死後、配偶者対し秘書3人、運転手1人(元大統領本人対し秘書1人運転手1人(元大統領の死後、配偶者対し本人遺族対す交通・通信事務所提供等の支援 本人とその家族対す医療 本人墓地管理にかかる人員費用支援死亡した大統領国立墓地埋葬されていない場合のみ) 民間団体推進する大統領記念事業対す支援 ただし、大統領経験者年金遺族年金支給される者は、他の法律に基づく年金支給されず、かつ公務員就任する退任するまで大統領年金遺族年金支給停止される。 なお、元大統領次の項目のいずれかに該当する場合本人遺族対す一定期間身辺警護警備を除く大部分礼遇失われる. 大統領警護処による身辺警護私邸経費通常任期満了による退職場合退任日から10年(前職大統領本人希望する場合延長可能)間受け取ることができ、いかなる理由であれ任期満了前に在任期の全て果たせず正常失職できなかった場合退職日から5年(前職大統領本人希望する場合延長可能)間受け取ることができる。原則として大統領警護処による礼遇期限満了すれば、礼遇主体警察庁変更され警察庁長の判断如何によって礼遇持続が行われる。この他にも、前職大統領として大部分礼遇喪失した前職大統領であっても他の法によって外交官パスポート発給を受けることができ、死後に有故が生じれば国家葬の形で政府主管の下で葬儀を行うことができる。 任期途中で弾劾決定により退任した場合禁固上の刑が確定した場合刑事処分回避する目的外国政府避難所保護要求した場合大韓民国国籍を喪失した場合2022年5月15日時点までに同法適用対象となった大統領職経験者は、存命中の者が李明博朴槿恵文在寅の3名、退任後に死を迎えた者が尹潽善崔圭夏全斗煥盧泰愚金泳三金大中盧武鉉の7名、現職のまま死を迎えた者が朴正煕の1名、同法施行前に死去した者が李承晩の1名となっている。 2022年5月15日時点では、存命中の元大統領のうち、法に定められ礼遇全て受けることができる人物文在寅の1名のみである。李明博禁固上の刑が確定したことで、朴槿恵任期途中で弾劾決定により退任したことで、それぞれ警護警備以外の礼遇を受ける資格喪失している(詳細歴代大統領の末路参照)。また、死を迎えた大統領のうち、法に定められ礼遇退任から死去までの間に全て受けることができた人物崔圭夏金泳三金大中盧武鉉の4名であり、李承晩尹潽善朴正煕全斗煥盧泰愚の5名は諸事情により一部礼遇のみを受けている。

※この「大統領経験者への礼遇」の解説は、「大統領 (大韓民国)」の解説の一部です。
「大統領経験者への礼遇」を含む「大統領 (大韓民国)」の記事については、「大統領 (大韓民国)」の概要を参照ください。

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