地位に関する論争とは? わかりやすく解説

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地位に関する論争

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 05:40 UTC 版)

沖ノ鳥島」の記事における「地位に関する論争」の解説

沖ノ鳥島日本国領土であり、その周囲日本の領海領空を持つことは、どこの国家からも異論出ていない。ただし下記のように、沖ノ鳥島周辺排他的経済水域Exclusive Economic Zone、略称:EEZ)の存在について日本国中華人民共和国中国)、中華民国台湾)および大韓民国韓国)、朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮)の間で、主張異なっている。 1994年11月16日発効した国際海洋法基礎となっている海洋法に関する国際連合条約国連海洋法条約)では、「島」と「岩」について以下のように定義されている。 第121第1項:島とは、自然に形成され陸地であって囲まれ高潮時においても水面上にあるものをいう。 第121第3項人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚有しない日本国はこの第1211項の定義に従って沖ノ鳥島は「島」であるとし、「海洋法に関する国際連合条約」(国連海洋法条約発効併せて制定した排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」(平成8年法律74号)によって、沖ノ鳥島中心とする排他的経済水域設定した。 しかし、沖ノ鳥島が同3項の「岩」にあてはまるとすれば沖ノ鳥島領海有するものの、排他的経済水域大陸棚有しないということになる。海洋法専門家ハワイ大学マノア校教授のジョン・ヴァン・ダイクは、1988年1月21日ニューヨーク・タイムズで「沖ノ鳥島――せいぜいキングサイズベッドくらいの大きさしかない2つ浸蝕された突起から構成される――」と、独自の経済的生活を維持することのできない居住不可能な岩という記述間違いなくあてはまるので、200海里排他的経済水域生み出す資格与えられない、と主張したダイク同様の主張繰り返し、その意見2005年2月16日ウォール・ストリート・ジャーナルで「日本の立場は、イギリス1990年代EEZ主張諦めた大西洋ロッコール島の例に酷似している」「沖ノ鳥島EEZもっともらしく主張することはできない」として紹介されている。こうした意見に対して日本国政府は、「岩」の定義が同条約上に存在しないことを根拠に、沖ノ鳥島排他的経済水域主張している。 2003年以降には、中華人民共和国および大韓民国の2か国が日本主張対す異議申し立てるようになった両国は、沖ノ鳥島日本の領土であることは認めるものの、それは国連海洋法条約121第1項の「島」ではなく、同条第3項の「岩」であり、沖ノ鳥島周辺日本国排他的経済水域設定することはできない主張している。 なお同条約には、島に関する以下のような条文定められている。沖ノ鳥島北小島東小島設置され鉄製消波ブロックコンクリート製護岸チタン防護ネット、および観測所基盤観測拠点施設については、この条文記され人工の「構築物」に該当する。ただし、沖ノ鳥島本体自然に形成されたものであるため、この条文には該当しない。 第60条 第8項:人工島施設及び構築物は、島の地位有しない。これらのものは、それ自体領海有せずまた、その存在は、領海排他的経済水域又は大陸棚境界画定影響を及ぼすものではない。

※この「地位に関する論争」の解説は、「沖ノ鳥島」の解説の一部です。
「地位に関する論争」を含む「沖ノ鳥島」の記事については、「沖ノ鳥島」の概要を参照ください。

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