沖ノ鳥島周辺
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:24 UTC 版)
「日本の排他的経済水域」の記事における「沖ノ鳥島周辺」の解説
九州・パラオ海嶺に位置する沖ノ鳥島は周辺に他の島嶼が存在しないため、ほぼ円形の広大なEEZが設定されている。中華人民共和国は、沖ノ鳥島が海洋法に関する国際連合条約における島の定義に当てはまらない岩礁に過ぎず、周辺のEEZは無効であるとして、同海域における海洋調査を行っている。日本国政府は、歴史的に沖ノ鳥島が島として扱われてきたことや、同条約において岩の定義が存在しないことを理由に、沖ノ鳥島を島であると主張しており、中国の海洋調査船の活動に抗議を行っている。 日本国政府は2008年11月に、日本周辺の大陸棚延伸部分の7海域の計74万平方キロメートル分の水域を、新たな日本の大陸棚と勧告するよう国際連合大陸棚限界委員会に申請した。2012年4月27日に大陸棚限界委員会は、日本から申請のあった海域のうち、沖ノ鳥島北方の四国海盆海域の17万平方キロメートルを含んだ、日本の国土面積の82%にあたる計31万平方キロメートルの海域を、日本の大陸棚に認定することを日本に勧告した。2014年10月1日に、勧告された海域のうち、沖ノ鳥島北方の四国海盆海域と沖大東海嶺南方海域についての大陸棚を延長するための政令が施行され、海底資源についてはEEZと同様の効力が発生し、日本が独占的に経済的利用が出来るようになった。 ただし沖ノ鳥島南方の九州・パラオ海嶺南部海域の25万平方キロメートルの大陸棚の帰属については、勧告には含まれなかった。相対国(ミクロネシア連邦、パラオ共和国など)の大陸棚と重複する可能性があるからである。相対国がある以上は、それらの国家との合意に基づき、境界を確定するのが国連海洋法条約の決まりであるため、勧告に含まれなかったのである。 これは、国連海洋法条約に照らせば当たり前の話であり、外務省は、勧告された沖ノ鳥島北方の四国海盆海域のEEZの基点が沖ノ鳥島であることから、これによって沖ノ鳥島が事実上「島」と認定されたと主張している。一方中国と韓国は、日本国政府が「委員会の勧告を曲解している」として、沖ノ鳥島が島として認定されたことはないとしている。
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