沖ノ鳥島周辺とは? わかりやすく解説

沖ノ鳥島周辺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:24 UTC 版)

日本の排他的経済水域」の記事における「沖ノ鳥島周辺」の解説

九州・パラオ海嶺位置する沖ノ鳥島周辺に他の島嶼存在しないため、ほぼ円形広大なEEZ設定されている。中華人民共和国は、沖ノ鳥島海洋法に関する国際連合条約における島の定義に当てはまらない岩礁過ぎず周辺EEZ無効であるとして、同海域における海洋調査行っている。日本国政府は、歴史的に沖ノ鳥島島として扱われてきたことや、同条約において岩の定義が存在しないことを理由に、沖ノ鳥島を島であると主張しており、中国海洋調査船活動抗議行っている。 日本国政府2008年11月に、日本周辺大陸棚延伸部分の7海域の計74万平キロメートル分の水域を、新たな日本大陸棚勧告するよう国際連合大陸棚限界委員会申請した2012年4月27日大陸棚限界委員会は、日本から申請のあった海域のうち、沖ノ鳥島北方四国海盆海域17万平キロメートル含んだ日本の国土面積82%にあたる計31万平キロメートル海域を、日本大陸棚認定することを日本勧告した2014年10月1日に、勧告され海域のうち、沖ノ鳥島北方四国海盆海域沖大東海嶺南方海域についての大陸棚延長するための政令施行され海底資源についてはEEZ同様の効力発生し日本独占的に経済的利用出来ようになった。 ただし沖ノ鳥島南方九州・パラオ海嶺南部海域25万平キロメートル大陸棚帰属については、勧告には含まれなかった。相対国(ミクロネシア連邦パラオ共和国など)の大陸棚重複する可能性があるからである。相対国がある以上は、それらの国家との合意に基づき境界確定するのが国連海洋法条約決まりであるため、勧告含まれなかったのである。 これは、国連海洋法条約照らせば当たり前の話であり、外務省は、勧告され沖ノ鳥島北方四国海盆海域EEZ基点沖ノ鳥島であることから、これによって沖ノ鳥島事実上「島」と認定されたと主張している。一方中国韓国は、日本国政府が「委員会勧告曲解している」として、沖ノ鳥島島として認定されことはないとしている。

※この「沖ノ鳥島周辺」の解説は、「日本の排他的経済水域」の解説の一部です。
「沖ノ鳥島周辺」を含む「日本の排他的経済水域」の記事については、「日本の排他的経済水域」の概要を参照ください。

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