反応・評価
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キム・ジョンソ役で出演した俳優のイ・スンジェは本作品をフィクションの要素が強いフュージョン時代劇であると定義づけている。 癸酉靖難の最中、父親同士が敵対関係にある中で互いの愛を深め合っていく主人公イ・セリョンとキム・スンユの姿はロミオとジュリエットに例えられ、同作品を朝鮮のロミオとジュリエットと呼び表すメディアもあった。 大衆文化評論家のファン・ジョンヒョンは本作品を、「セリョンが王女という自らの運命に抗い、『私は王女ではない』と宣言するに至るまでの成長を描いた物語」と分析している。
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反応・評価
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 14:23 UTC 版)
「死刑制度合憲判決事件」の記事における「反応・評価」の解説
この大法廷判決は死刑およびその執行方法(絞首刑)の合憲性を肯定した判例として、2019年(令和元年)時点でもなお重要な判例とされている。永山則夫連続射殺事件における上告審判決(1983年7月8日・第二小法廷判決 / 死刑選択基準「永山基準」を明示)などでもこの判例が踏襲されている。一方、大法廷判決当時は本事件に関する社会的関心は低く、日本国民の死刑に対する関心は一般犯罪よりも、むしろ戦争犯罪の方に向いていた。 弁護士の六車明は2018年に「井上裁判官は本判決で、『一日も早くこんなもの(死刑制度)を必要としなくなる時代が来ればいい』と述べたが、それから70年が経過した今日の日本でもなお、死刑制度を支持する世論は根強い。これは、大法廷判決当時の国内情勢(GHQ占領下の戦後復興期)から70年が経過してもなお、4人の裁判官が指摘したような『公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代』には至っていないということではないか。その理由としては、日本社会が経済優先を本質とする社会だったことも挙げられるだろう」と指摘している。 一方、罪刑均衡の観点から死刑そのものの残虐刑該当性の判断はされていないが、後義輝 (1993) は「最高裁は『瞬間的に致命傷が加えられ、瞬間的に決定的な意識剥奪が行われて確実な死が速やかに招来されるに至ったことは、死刑の進化・人道化である』としているが、こうした見解こそ『死刑における受刑者の生命剥奪およびそれと不可分一体の精神的苦痛、その経験の残虐性』というものへの恐るべき無知・独断を示している。死刑の残虐性の中枢は生命剥奪、およびそれと不可分一体をなす精神的苦痛という点にあり、その精神的苦痛の原因・根拠は『確実な死が絶対的に強制される』という点にある。生命剥奪そのものが残虐である限り、最高裁が考えている『残虐でない死刑執行方法』などそもそも存在しない」と指摘している。 また、大法廷判決後の同年11月12日に極東国際軍事裁判で東條英機らA級戦犯7名が死刑判決を受け、12月23日に巣鴨プリズンで絞首刑となっているため、「当時日本を占領・統治していたGHQが、まさに日本の元戦争指導者達を死刑にしようとしていた手前、死刑制度を違憲とすることはできなかった」との指摘もある。
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