伝聞例外とは? わかりやすく解説

伝聞例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 08:38 UTC 版)

伝聞証拠禁止の原則」の記事における「伝聞例外」の解説

伝聞証拠原則として証拠とすることができないため(刑事訴訟法320条)、供述内容証拠としたい場合には、原供述者を公判廷呼び実際に証言をさせることになる。ところが、原供述者が死亡している場合など、その方策をとることができないことがある。このためあらゆる場合伝聞証拠を完全に証拠から排除すると、真実発見に困難を生じることが予想される刑事訴訟法では321条以下に伝聞証拠であってもこれを証拠とすることができる例外的な場合に関する規定置いている。これら例外のなかでは、原供述者に対す証言できない場合には、一定の要件のもとで伝聞証拠であっても証拠能力認めている。その中でも、裁判官検察官面前における供述については、通常の場合よりも要件緩和されている。 被告人以外の者の供述書面(321条) 「被告人以外の者」には共同被告人も含むと解されている。 裁判官面前調書(同条1項1号裁判官面前における供述録取した書面は、次の場合証拠能力認められる。「1号書面」、「裁面調書」とも呼ばれる供述者の死亡心身故障所在不明国外滞在により、公判期日公判準備期日に供述できないとき(同号前段)。 供述者が公判期日公判準備期日に、前の供述異なった供述をしたとき(同号後段)。 検察官面前調書(同条1項2号検察官面前における供述録取した書面は、次の場合証拠能力認められる。「2号書面」、「検察官調書」、「検面調書」とも呼ばれる。特に、後段規定により、証人公判捜査段階異な供述をした場合に、検察官捜査段階検察官調書提出することができることは、実務上重要な意味を持つ。供述者の死亡心身故障所在不明国外滞在により、公判期日公判準備期日に供述できないとき(同号前段)。列挙されている事由例示列挙であると解され一般的に供述不能場合を含むと考えられている。例えば、被告人近親者供述拒否権147条)を行使した場合法律上供述不能にあたる。 供述者が公判期日公判準備期日に、前の供述相反するか、若しくは実質的に異なった供述をしたが(実質的相反供述)、前の供述を“信用すべき特別の情況”(特信情況)のある場合(同号後段)。実質的相反供述とは、異なった事実認定を導くおそれのある供述をいう。「前の供述信用すべき特別の情況」とは、検察官面前における供述信用性情況保障があるということでもよいし、逆に公判廷での供述信用性疑わせる情況があるということでもよい。実務問題になることが多いのは後者である。 司法警察員面前調書等(同条1項3号1号2号以外の書面は、次の場合証拠能力認められる警察官司法警察員司法巡査)に対す供述調書(「警察官調書」、「員面調書」又は「巡面調書」)はこれに当たり、これを証拠として提出するためには厳格な要件課されている。被害届などもこれに当たる。「3号書面」とも呼ばれる私人録取した書面弁護人等)も本号に該当する供述者の死亡心身故障所在不明国外滞在により、公判期日公判準備期日に供述できないときで(供述不能)、かつ、その供述犯罪事実存否の証明に欠くことができず(不可欠性)、しかも、その供述が特に信用すべき情況においてなされたとき(絶対的特信情況)。 証人尋問調書検証調書(同条2項被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述録取した書面は、無条件証拠能力認められる裁判官検証結果記載した書面も、無条件証拠能力認められる捜査機関検証調書(同条3項)、鑑定人鑑定書(同条4項) 捜査機関検証結果記載した書面検証調書)は、作成者真正作成供述作成者公判期日において証人として尋問を受け、真正作成したことを供述する)を条件に、証拠能力認められる(同条3項)。実況見分調書も同様と解されている。 裁判所命じた鑑定経過及び結果記載した書面で、鑑定人作成した書面鑑定書)も、鑑定人真正作成供述条件証拠能力認められる(同条4項)。捜査機関嘱託受けた鑑定受託者作成した書面科捜研作成した尿の鑑定書など)は、直接同項には該当しないが、同様の趣旨から証拠能力認められている。 被告人供述書面(322条) 被告人供述書及び供述録取書一般(同条1項被告人作成した供述書又は被告人供述録取した書面供述調書)については、不利益な事実承認内容とするとき(任意性が必要)又はその供述が特に信用すべき情況においてなされたときに証拠能力認められる任意性の立証3191項準じる自白法則参照)。 公判供述調書(同条2項被告人公判準備又は公判期日における供述録取した書面については、供述任意にされたものである認められるときに証拠能力認められるその他の特信文書323条) 特に信用すべき情況の下に作成された、と言えるものを列挙している。戸籍謄本公正証書謄本その他公務員がその職務証明できる事実についてその公務員作成した書面(同条1号商業帳簿航海日誌その他業務通常の過程において作成され書面(同条2号)。領収書については、個々相手方に対して発行されるもので、「業務通常の過程作成され書面」にあたらないとした裁判例がある(東京地決昭和56年1月22日判時992号3頁) その他特に信用すべき情況の下に作成され書面(同条3号伝聞供述324条) 原供述者が被告人かどうか分けて規定されている。被告人供述内容とする被告人以外の者の供述(同条1項322条の規定準用される。 被告人以外の供述内容とする被告人以外の者の供述(同条2項3211項3号規定準用される。 同意書面326条) 検察官及び被告人証拠とすることに同意した書面又は供述は、書面作成時又供述時の情況考慮し相当と認めるときは、これを証拠とすることができる。この同意法的性質めぐっては、端的に証拠能力付与考えるか反対尋問放棄考えるか争いがある。証拠能力付与捉える説は、被告人供述322条)が同意対象となっていることを根拠とする。 合意書面(327条) 検察官及び被告人又は弁護人合意の上文書の内容又は公判期日出頭すれば供述することが予想されるその供述内容書面記載して提出したときは、その書面証拠とすることができる。これまで実務上は、合意書面が利用されることは稀であったが、裁判員制度実施にあたって合意書面の利用必要になるではないか指摘されている。 補助証拠328条) 伝聞証拠であって本来は証拠として使用できないものであっても被告人証人その他の者の供述を争うためには、これを証拠とすることができる。あくまで供述の信用性巡って提出される証拠であるため、328条を根拠提出され証拠犯罪事実認定資料とすることは許されない最高裁昭和28年2月17日決定刑集7巻2号237頁)。なお、本条提出できる証拠自己矛盾供述限られ同人供述書刑訴法定め要件満たした供述録取書同人供述聞いたとする者の公判における供述またはこれと同視できる供述限定されるとする(最高裁平成18年11月7日決定刑集609号561頁)。

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