乗車制度の特例とは? わかりやすく解説

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乗車制度の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 00:29 UTC 版)

スーパー白鳥」の記事における「乗車制度の特例」の解説

詳細は「特別急行券#特急料金不要の特例区間」を参照 特急列車利用するには特急料金必要だが、蟹田駅 - 木古内駅間は特例として乗車券だけで特急列車乗車できた。この区間普通列車運行されていないためで、当該特例区間内の駅間での普通車自由席利用した場合限られる特例区間内であっても指定席グリーン車利用した場合自由席であっても特例区間外にまたがって乗車した場合は、実際に乗車した区間特急料金が必要となる。この特例は「青春18きっぷ」・「北海道&東日本パス」などの「普通列車限って利用可能」という特別企画乗車券でも適用されていた。 また、新青森駅 - 青森駅間にも同様の特例が両駅相互間の普通車自由席乗車する場合限り適用される。この区間でも普通車指定席グリーン車乗車する場合や、新青森駅から青森駅越えて津軽海峡線津軽線)の函館方面特急列車通して乗車する場合には、新青森駅 - 青森駅間の特急券も必要となる。以前は「青春18きっぷ」「北海道&東日本パス」にはこの特例適用されなかったが、2012年平成24年夏季より適用されるようになった

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乗車制度の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 01:07 UTC 版)

北近畿ビッグXネットワーク」の記事における「乗車制度の特例」の解説

特急料金特別車両グリーン料金(以下、グリーン料金グリーン券とする)は列車毎にその料金支払うのが原則で、在来線では特急列車相互間を乗り継ぐ場合であってもそれぞれの列車毎に特急券グリーン券が必要である。だが、本項における列車群については、以下の特例存在する

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乗車制度の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 01:54 UTC 版)

湖西線」の記事における「乗車制度の特例」の解説

山科駅 - 近江塩津駅間をまたぐ場合米原駅経由乗車であっても湖西線経由営業キロ普通運賃料金計算する経路特定区間特例がある。しかし定期券の場合はそれが適用されず、実際に乗車する経路運賃適用されるため、米原駅経由より割安な湖西線経由定期券では米原駅経由利用できない2012年3月まで定期列車として運行されていた急行きたぐに」号は米原駅経由運行されていたが、この区間をまたぐ場合湖西線経由料金計算していた。前記通り定期券には適用されなかったため、定期券急行券併用する場合は、定期券米原経由急行券湖西線経由と金額の計算経路異なっていた。

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乗車制度の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 04:56 UTC 版)

ソニック (列車)」の記事における「乗車制度の特例」の解説

ソニック」は実際運行において西小倉駅通過し小倉駅折り返して再び西小倉駅通過するため、博多方面と大分方面行き来する場合西小倉駅 - 小倉駅間は重複乗車となるが、特例により小倉駅 - 西小倉駅間のキロ数は含めず西小倉駅折り返し扱い運賃計算を行う。ただし、小倉駅途中下車できない。 また特急料金グリーン料金についても、同様に西小倉駅 - 小倉駅間のキロ数を含めず西小倉駅折り返し扱い計算する国鉄時代末期1987年3月西小倉駅鹿児島本線ホーム設置されるまでは、小倉駅 - 西小倉駅間は日豊本線にのみ所属しており、重複乗車とはならなかったため、この特例適用対象ではなかった。博多駅 - 小倉駅間と小倉駅 - 大分駅間の合計営業キロは200kmをわずかに超える201.1kmだが、特例適用により博多駅 - 大分駅小倉駅経由)は博多駅 - 西小倉駅間と西小倉駅 - 大分駅間の合計199.5km扱いと200km以内に収まるようになり、特急券グリーン券安く購入できるようになった

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乗車制度の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 04:34 UTC 版)

越美北線」の記事における「乗車制度の特例」の解説

越美北線分岐する越前花堂駅には大阪・名古屋米原方面特急列車停車しないため、越前花堂駅通過する列車と同線の六条駅以遠との間を途中下車せずに福井駅乗り継ぐ場合限り越前花堂駅 - 福井駅間の往復運賃不要とする特例がある。敦賀武生方面普通列車と同線六条駅以遠とを乗り換えるときは、双方列車とも越前花堂駅停車するのでこの特例適用されない運賃#分岐駅通過の特例参照)。

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乗車制度の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 19:33 UTC 版)

はまかぜ (列車)」の記事における「乗車制度の特例」の解説

営業上の特例として大阪駅尼崎駅 - 和田山駅間を途中下車しなければ播但線経由乗車しても、福知山線経由運賃・料金適用される列車特定区間適用される。 これは、もともと「はまかぜ」・「但馬」が「まつかぜ」・「だいせん」・「丹波」の補完目的設定されたことに由来している。1986年11月1日に「まつかぜ」などが廃止され、「北近畿」→「こうのとり」に移行してからは、制度本来の主旨とは異なるものの、ほかの大阪神戸但馬地方鳥取県東部直通特急列車1989年3月11日の「エーデル鳥取設定まで一旦失われたことへの救済という性格を持つことになった和田山駅 - 城崎温泉駅間に限れば、対大阪福知山線経由列車と当列車両方引き続き利用でき、また、1989年3月10日まで大阪 - 鳥取間で姫新・因美線経由急行「みささ」が利用できた)。 しかし1994年12月3日智頭急行線開業して「はくと」「スーパーはくと」が運行開始すると、阪神地方鳥取県東部との間の往来専らそちらに移り当該区間旅客への便宜という意義は本制度からはほぼ失われた。ただし、但馬地方(特に城崎温泉以西)と大阪方面往来客にとっては本制度はいまだ有用である。

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