乗車制度の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 00:29 UTC 版)
詳細は「特別急行券#特急料金不要の特例区間」を参照 特急列車を利用するには特急料金が必要だが、蟹田駅 - 木古内駅間は特例として乗車券だけで特急列車に乗車できた。この区間に普通列車が運行されていないためで、当該特例区間内の駅間での普通車自由席を利用した場合に限られる。特例区間内であっても指定席やグリーン車を利用した場合、自由席であっても特例区間外にまたがって乗車した場合は、実際に乗車した全区間の特急料金が必要となる。この特例は「青春18きっぷ」・「北海道&東日本パス」などの「普通列車に限って利用可能」という特別企画乗車券でも適用されていた。 また、新青森駅 - 青森駅間にも同様の特例が両駅相互間の普通車自由席に乗車する場合に限り適用される。この区間でも普通車指定席やグリーン車に乗車する場合や、新青森駅から青森駅を越えて津軽海峡線(津軽線)の函館方面の特急列車に通して乗車する場合には、新青森駅 - 青森駅間の特急券も必要となる。以前は「青春18きっぷ」「北海道&東日本パス」にはこの特例は適用されなかったが、2012年(平成24年)夏季より適用されるようになった。
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乗車制度の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 01:07 UTC 版)
「北近畿ビッグXネットワーク」の記事における「乗車制度の特例」の解説
特急料金や特別車両(グリーン)料金(以下、グリーン料金・グリーン券とする)は列車毎にその料金を支払うのが原則で、在来線では特急列車相互間を乗り継ぐ場合であっても、それぞれの列車毎に特急券・グリーン券が必要である。だが、本項における列車群については、以下の特例が存在する。
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乗車制度の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 01:54 UTC 版)
山科駅 - 近江塩津駅間をまたぐ場合、米原駅経由の乗車であっても湖西線経由の営業キロで普通運賃・料金を計算する経路特定区間の特例がある。しかし定期券の場合はそれが適用されず、実際に乗車する経路の運賃が適用されるため、米原駅経由より割安な湖西線経由の定期券では米原駅経由で利用できない。 2012年3月まで定期列車として運行されていた急行「きたぐに」号は米原駅経由で運行されていたが、この区間をまたぐ場合は湖西線経由で料金を計算していた。前記の通り定期券には適用されなかったため、定期券と急行券を併用する場合は、定期券が米原経由、急行券が湖西線経由と金額の計算経路が異なっていた。
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乗車制度の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 04:56 UTC 版)
「ソニック (列車)」の記事における「乗車制度の特例」の解説
「ソニック」は実際の運行において西小倉駅を通過し、小倉駅で折り返して再び西小倉駅を通過するため、博多方面と大分方面を行き来する場合、西小倉駅 - 小倉駅間は重複乗車となるが、特例により小倉駅 - 西小倉駅間のキロ数は含めず、西小倉駅折り返し扱いで運賃計算を行う。ただし、小倉駅で途中下車はできない。 また特急料金・グリーン料金についても、同様に西小倉駅 - 小倉駅間のキロ数を含めず、西小倉駅折り返し扱いで計算する。 国鉄時代末期の1987年3月に西小倉駅に鹿児島本線ホームが設置されるまでは、小倉駅 - 西小倉駅間は日豊本線にのみ所属しており、重複乗車とはならなかったため、この特例の適用対象ではなかった。博多駅 - 小倉駅間と小倉駅 - 大分駅間の合計の営業キロは200kmをわずかに超える201.1kmだが、特例の適用により博多駅 - 大分駅(小倉駅経由)は博多駅 - 西小倉駅間と西小倉駅 - 大分駅間の合計199.5km扱いと200km以内に収まるようになり、特急券やグリーン券も安く購入できるようになった。
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乗車制度の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 04:34 UTC 版)
越美北線が分岐する越前花堂駅には大阪・名古屋・米原方面の特急列車が停車しないため、越前花堂駅を通過する列車と同線の六条駅以遠との間を途中下車せずに福井駅で乗り継ぐ場合に限り、越前花堂駅 - 福井駅間の往復の運賃は不要とする特例がある。敦賀・武生方面の普通列車と同線六条駅以遠とを乗り換えるときは、双方の列車とも越前花堂駅に停車するのでこの特例は適用されない(運賃#分岐駅通過の特例を参照)。
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乗車制度の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 19:33 UTC 版)
「はまかぜ (列車)」の記事における「乗車制度の特例」の解説
営業上の特例として大阪駅・尼崎駅 - 和田山駅間を途中下車しなければ播但線経由で乗車しても、福知山線経由の運賃・料金が適用される列車特定区間が適用される。 これは、もともと「はまかぜ」・「但馬」が「まつかぜ」・「だいせん」・「丹波」の補完目的で設定されたことに由来している。1986年11月1日に「まつかぜ」などが廃止され、「北近畿」→「こうのとり」に移行してからは、制度本来の主旨とは異なるものの、ほかの大阪・神戸と但馬地方・鳥取県東部の直通特急列車が1989年3月11日の「エーデル鳥取」設定まで一旦失われたことへの救済という性格を持つことになった(和田山駅 - 城崎温泉駅間に限れば、対大阪で福知山線経由の列車と当列車の両方を引き続き利用でき、また、1989年3月10日まで大阪 - 鳥取間で姫新・因美線経由の急行「みささ」が利用できた)。 しかし1994年12月3日、智頭急行線が開業して「はくと」「スーパーはくと」が運行を開始すると、阪神地方と鳥取県の東部との間の往来は専らそちらに移り、当該区間の旅客への便宜という意義は本制度からはほぼ失われた。ただし、但馬地方(特に城崎温泉以西)と大阪方面の往来客にとっては本制度はいまだ有用である。
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