乗車券などの不正使用の場合の取り扱いとは? わかりやすく解説

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乗車券などの不正使用の場合の取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 00:20 UTC 版)

乗車券」の記事における「乗車券などの不正使用の場合の取り扱い」の解説

旅客営業規則等によると、JR私鉄では、キセル乗車などで不正に乗車券使用したり、特別料金免れたりした場合には、所持していた乗車券など無効として回収するほか、乗車区間わかっている場合はその区間の、不明な場合別に定め区間に対して、以下の運賃・料金請求される普通乗車券場合: 普通運賃その2倍の増運賃(料金を含む場合当該料金と2倍の増料金を含む)=(普通運賃+料金×3 定期乗車券場合: 有効期間開始日から発見当日まで一日一回往復利用したものとして、普通運賃その2倍の増運賃(料金を含む場合当該料金と2倍の増料金を含む)=(普通運賃+料金)×日数×2×3 さらに、常習行っていた場合悪質な場合損害賠償請求されたり、詐欺罪建造物侵入罪(駅施設への無断立入みなされる場合がある)で処罰される可能性もある。

※この「乗車券などの不正使用の場合の取り扱い」の解説は、「乗車券」の解説の一部です。
「乗車券などの不正使用の場合の取り扱い」を含む「乗車券」の記事については、「乗車券」の概要を参照ください。

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