乗車券の区間外乗車の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 15:02 UTC 版)
「東神奈川駅」の記事における「乗車券の区間外乗車の特例」の解説
「区間外乗車」も参照 当駅周辺には、2つの運賃計算の特例が設定されている。いずれも途中下車しない限り横浜駅 - 当駅間の折り返し乗車を認めるものであるが、両者は別個の規定であり、適用範囲が異なっている。 当駅に停車しない列車に乗車して、大口以遠 - 新子安以遠を乗り継ぐ場合(定期券を除く)。 (横須賀線の新川崎駅・武蔵小杉駅・西大井駅、あるいは武蔵小杉駅から南武線経由の各駅) - (当駅あるいは当駅から横浜線経由の各駅)間に乗車する場合。 以上を表にまとめると、以下のようになる。なお、以下の表の○は特例が適用されるもの、×は適用されないものである。そして、横須賀線経由としての特例が適用されるのは、新川崎駅・武蔵小杉駅・西大井駅で乗降する場合、あるいは武蔵小杉駅から南武線経由の場合のみである (※)。横須賀線で品川 - 鶴見間を乗り通すと、経路特定区間により東海道線経由とみなされる。 \乗降駅当駅で乗降横浜線(非定期券)横浜線(定期券)乗車路線東海道線× ○ × 横須賀線 (※)○ ○ ○
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