三六協定に関する指針とは? わかりやすく解説

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三六協定に関する指針

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

時間外労働」の記事における「三六協定に関する指針」の解説

厚生労働大臣は、労働時間延長及び休日労働適正なものとするため、三六協定定め労働時間延長及び休日労働について留意すべき事項当該労働時間延長係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉時間外労働動向その他の事情考慮して指針定めることができる(第36条7項)。これに基づき、「労働基準法第三十六条第一項の協定定め労働時間延長及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」が告示されている(平成30年9月7日厚生労働省告示323号)。労使とも、三六協定労働時間延長及び休日労働定めるに当たり、当該協定の内容がこの指針適合したものとなるようにしなければならず(第36条8項)、行政官庁はこの指針関し三六協定をする使用者及び労働組合又は労働者過半数代表する者に対し必要な助言及び指導を行うことができる(第36条9項)。この助言及び指導を行うに当たっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない第36条10項)。 指針は、三六協定定め労働時間延長及び休日労働について留意すべき事項当該労働時間延長係る割増賃金の率その他の必要な事項定めることにより、労働時間延長及び休日労働適正なものとすることを目的とする(指針第1条平成30年9月7日基発0907第1号)。指針は、時間外休日労働適正なものとするために留意すべき事項等を定めたものであり、法定要件満たしているが、指針適合しない三六協定直ちには無効とはならない。なお、指針適合しない三六協定は、第36条9項の規定に基づく助言及び指導対象となるものである平成30年12月28日基発1228第15号)。 労働時間延長及び休日労働必要最小限とどめられるべきであり、また、労働時間延長原則として限度時間超えないものとされていることから、三六協定をする労使当事者は、これらに十分留意した上で三六協定をするように努めなければならない指針第2条)。 使用者は、三六協定において定めた範囲内時間外休日労働を行わせた場合であっても労働契約法第5条に基づく安全配慮義務を負うことに留意しなければならない指針第3条1項)。また、使用者は、平成13年12月12日付け基発第1063号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷起因するものを除く。)の認定基準について」において、1週間当たり40時間超えて労働した時間1か月においておおむね45時間超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患発症との関連性徐々に強まると評価できるとされていること、発症1か月間におおむね 100時間又は発症前2か月間から6か月間までにおいて1か月当たりおおむね80時間超える場合には業務と脳・心臓疾患発症との関連性が強いと評価できるとされていることに留意しなければならない指針第3条2項)。 労使当事者は、三六協定において労働時間延長し、又は休日労働させることができる業務種類について定めるに当たっては、業務区分細分化することにより当該業務の範囲明確になければならない指針第4条)。これは、業務区分細分化することにより当該業務種類ごとの時間外労働時間きめ細か協定するものとしたものであり、労使当事者は、三六協定締結に当たり各事業場における業務実態即し業務種類具体的に区分しなければならないのであること(平成30年9月7日基発0907第1号)。 労使当事者は、三六協定において限度時間超えて労働させることができる場合定めるに当たっては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加に伴い臨時的限度時間超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならず、「業務都合上必要な場合」、「業務やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められないことに留意しなければならない指針第5条1項)。労使当事者は、特別条項において1か月時間外休日労働時間数及び1年時間外労働時間数協定する当たっては、労働時間延長原則として限度時間超えないものとされていることに十分留意し、当該時間限度時間にできる限り近づけるように努めなければならない指針第5条2項)。 労使当事者は、三六協定に特別条項を設け場合において、健康福祉確保措置協定する当たっては、次に掲げるもののうちか協定することが望ましいことに留意しなければならない指針第8条)。労働時間一定時間超えた労働者医師による面接指導実施すること。 第37条4項に規定する時刻の間において労働させる回数1か月について一定回数以内とすること。所定労働時間内の深夜業回数制限含まれるのである。なお、交替勤務など所定労働時間深夜業含んでいる場合には、事業場実情合わせその他の健康確保措置講ずることが考えられる平成30年12月28日基発1228第15号)。 終業から始業までに一定時間上の継続した休息時間確保すること。「休息時間」は、使用者拘束受けない時間をいうものであるが、限度時間超えて労働させる労働者対する健康及び福祉確保するための措置として望ましい内容規定しているものであり、休息時間時間数含め、その具体的な取扱いについては、労働者の健康及び福祉確保するため、各事業場業務実態等を踏まえて必要な内容労使間で協定すべきものである平成30年12月28日基発1228第15号)。 労働者勤務状況及びその健康状態に応じて代償休日又は特別な休暇付与すること。 労働者勤務状況及びその健康状態に応じて健康診断実施すること。 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得促進すること。 心とからだの健康問題についての相談窓口設置すること。 労働者勤務状況及びその健康状態配慮し必要な場合には適切な部署配置転換をすること。 必要に応じて産業医等による助言指導を受け、又は労働者産業医等による保健指導受けさせること。

※この「三六協定に関する指針」の解説は、「時間外労働」の解説の一部です。
「三六協定に関する指針」を含む「時間外労働」の記事については、「時間外労働」の概要を参照ください。

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