夷狄の商舶往還の法度
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 08:30 UTC 版)
夷狄の商舶往還の法度(いてきの しょうはくおうかんのはっと)は、16世紀の渡島半島において取り決められた講和[1]。夷狄の商舶往来の法度とも呼ばれる[2]。
- ^ 『松前家譜』(1643年成立)では「天文初」(文脈から1532年-1538年の間)とあるが、『新羅之記録』(1646年)においては天文19年(1550年)の安東舜季来訪より後の出来事とされる。『蝦夷之国松前年々記』では天文20年(1551年)の出来事となっている。
- ^ 『松前家譜』では「商舶往還法度」、『新羅之記録』では「夷狄之商舶往還之法度」、『蝦夷之国松前年々記』では「夷狄商舶往還之法度」とある。その後の『松前年歴捷径』(1799年頃成立)では「夷狄之商舶往来之法度」となっている。
- ^ 『松前家譜』では「知古茂多院」、『新羅之記録』『蝦夷之国松前年々記』では「知蒋多犬」と表記。
- ^ 『松前家譜』では「波志多院」、『新羅之記録』『蝦夷之国松前年々記』では「波志多犬」と表記。
- ^ 海保 1996 pp162
- ^ 瀬川拓郎 『アイヌの歴史 海と宝のノマド』 講談社、2007年、38-39頁、44-45頁。
- ^ このとき檜山安東氏は、蠣崎氏の徴収する関銭の大半を上納させていた。小林(1978)p.170
- 1 夷狄の商舶往還の法度とは
- 2 夷狄の商舶往還の法度の概要
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