自由法論による法の社会化とその後の進展とは? わかりやすく解説

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自由法論による法の社会化とその後の進展

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「自由法論による法の社会化とその後の進展」の解説

ここにおいてイェーリングは、進化論影響の下、法の実践的目的的・創造的性格強調しつつ(目的法学)、自身始めとする従前法解釈学概念法学名づけてその没価値性・形式性を批判したために、大陸法学は一大転機迎える。イェーリング主張は、カントロヴィッチをはじめとする法学者達によって継承推進発展せられ(自由法運動)、法の文言のみからでは導かれえない国民ないし臣民の自由保障権利実現進めようとする、目的的・実践的なものとして私法公法問わず各国大きな影響与えた。ここでは、立法者が予定していなかった問題についてまで、既存成文法における法的三段論法形式則った不自然な概念論理操作のみに拘泥した処理をするのではなく裁判具体妥当性実現するために、制定法の不完全(欠缺)を正面から認め司法信頼して裁判官自由な創造委ねることによってこれを補うべきことが強調された。そこで、これを自由法論という。成文法以外の法源正面から肯定する前述スイス民法1条は、この自由法運動受けたものであり、自由法論集大成みなされている。 文字上又は解釈上此法律規程存する法律問題に関して総て法律適用す。此法律規程を存せざるときは裁判官慣習法に従ひ慣習法も亦存在せざる場合には自らが立法者たらば法規として設定したるべき所に従ひ裁判すべし。前項場合に於て裁判官確定学説及び先例準拠すべし。 — スイス民法典第1条 何よりも自由法論最大功績は、倫理的政治的な主観的評価厳しく排除して法解釈客観性を保つことに腐心した従前註釈学派概念法学対し社会統制技術としての法解釈実践的側面明らかにし、法社会学出現促したことにあると考えられている。また、立法上または解釈上、過失責任主義修正して無過失責任主義採用する傾向や、信義誠実の原則権利濫用理論による法解釈理論民事訴訟法における職権探知主義採用刑事訴訟法における起訴便宜主義明文化労働法独占禁止法社会保障法といった社会法制定等によって、近代概念法学守ろうとした個人の自由所有権絶対性を制限修正し自由競争行き過ぎに伴う弊害積極的に是正しようとする一連の傾向も、このような流れの中で理解することができる。 詳細は「福祉国家論」を参照 自己の権利行使し及び自己の義務履行するに当りては誠実及び善意を以て行為ざるべからず権利明白な濫用法律保護受くることを得ず。 — スイス民法典第2条 もっとも、イェーリングによると、このような法の社会性強調は、一般に概念法学象徴みなされがちなヴィントシャイトの内に既に見られるものであったという。また、慣習法重視による具体妥当性確保という面において、サヴィニーとの共通点をも認めることができる。すなわち、イェーリング批判した概念法学」はほとんど議論のためのフィクションにすぎず、時代要請応えようとして努力したサヴィニー、ヴィントシャイトらが単なる盲目的な概念法学であったということはできないのであるイェーリング主張は、ドイツ法学と同じよう法実証主義傾向示していたフランスの法学会にも大きな影響与える。ここでは、ナポレオン民法典老朽化背景に、客観的な条文実際生活の実状との乖離進行し法令の改正もまた困難であるとき、論理解釈類推解釈形式によること無く直ち裁判官の自由探求によって法の不備を補うべきであるとの考えフランソワ・ジェニーらによって主張されており、彼の主張20世紀初頭のフランス私法学主流をなすに至る。ジェニー発想自由法論中でも端かつ典型的なものであり、法的三段論法発想とは逆に、まずはじめに結論ありきで、妥当な結論があってそれから後付け論理法律構成考えようとするものであったまた、刑法においても、イェーリング影響受けたリストによって、厳格な罪刑法定主義緩和され刑罰犯罪への単なる懲罰応報刑論ではなく個々犯罪者対す教育是正と、それによる社会防衛という実践的側面重視した目的刑論導入されるという影響及ぼしている(古典学派対す近代学派)。ただしリスト自身は、刑法裁判官恣意誤謬から市民を守るマグナ・カルタたるべきであるとして犯罪論(犯罪成立)における罪刑法定主義強調しており、この意味一定の限界がある。刑法分野においては、自由法運動学理的解釈よりも主に立法改革、及び刑事政策創設結び付くところが大だったのである。「法律正條なき者何等所為と雖も之を罰することを得ず」として、フランス式厳格な罪刑法定主義明文宣言していた日本旧刑法2条削除されると共に裁判官権限大幅に拡大されて、同種の事件であっても犯罪個別的性格に応じて幅の広い量刑認められるようになったのはこの現れといわれている。 刑法解釈論において、罪刑法定主義撤廃説く論者世界的に多くなく、フランスのサレイユの民法解釈論影響受けて、これを刑法応用した日本牧野英一がその代表格みなされている。この牧野犯罪そのもの法的安定性重んじる刑法実務採用するところではなかったが、目的的な犯罪対策合理化科学化という牧野基本的視座その後刑法学広く受け入れられ学会共有財産となっているほか、サレイユ流の自由法論の展開によって、日本法上明文の根拠規定無かった信義則理論確立し後の立法化結びつけるなど(日本民法1条2項)、日本民法学にも業績残している。 自由法論に対しては、その実践的・目的性格故に主観的場当たり的ご都合主義堕する危険があり、法的安定性害するという批判なされる。特に、前述信義誠実の原則権利濫用のような抽象的概括的規定一般条項)や、それに相当する法理論拠るときは、モンテスキューがかつて主張したような機械的訴訟観とはるかにかけ離れたものになる分、既存精緻な法体系無視して大雑把に濫用され、法的安定性破壊する危険性をも孕んでいることに注意しなければならないといわれるこのため成文制定法良く整備されているならなるべく論理解釈駆使して客観的な法文解釈収めるべきであり、あえて正面から自由法論を採るべきでは無いとも主張されていた。特に、後のナチス法学に対してその理論基礎提供して恣意的な裁判許したという一面強く批判されている。 詳細は「国家社会主義」を参照 また、自由法論による法の社会性強調は、当初こそ強い反発があったが、その後あまりにも多く賛同者得たため、あっけなく法律学上の常識となって陳腐化してしまったとも言われ、特にドイツにおける自由法学概念法学との統合止揚方向へ向かう。 そこで、法文解釈枠組みによる論理操作までは完全に否定せず立法過程及び制定当時の社会状況踏まえ現在の状況比較することによって、法解釈歴史的社会的な客観的裏付け与えようとするエールリッヒらの法社会学派と、法的安定性見地から自由法論批判して法律への忠誠」を説きつつ、利益衡量の手法によって具体妥当性実現するべきことを説くフィリップ・ヘック(ドイツ語版)らの利益法学が有力化するまた、フランスにおいても、ドイツ法学の影響を受けつつ、成文法慣習法以外に新法源を認めたうえで、それが比較法学などによって「科学的」に確定されなければならない科学的自由探求)と主張したジェニーらとやや趣を異にし、類推解釈駆使することによって、ジェニー同様の具体妥当性重視した結論可能な限り成文法解釈枠内求めようとするレイモン・サレイユらの自由法論進化的解釈)も有力化する。 すなわち、自由法論により提起され問題意識受け止め法解釈実践的主観的性格認めるなら、立法当初とは異な価値判断法解釈盛り込まざるをえないから、いかなる形で法解釈客観性保たれるかが法律家長年わたって悩ませのである。まさにこの故に法解釈一定の結論を導くためだけの技術に過ぎないのか、客観的な科学としての法解釈学たりうるのかが、古くから議論されてきたのであった一方で法解釈学使命裁判所によって将来実現されるであろう判断予測予言することにあるとして、法解釈における真理相対的なものに過ぎない主張したのがアメリカホームズを祖とするリアリズム法学であった詳細は「相対主義」を参照 このようにして、かつて19世紀大陸法学を支配した法解釈任務唯一の正解確認にあるとの信念否定され法解釈学実践的創造的性格認識されるうになると、その指針となるべき法哲学比較法学法政策学法社会学等の関連科学重要性強調されるうになる。 そして、いかなる解釈をすべきかについては、当該法文文言尊重しつつ、制度の趣旨目的社会実態等を広く考慮して極端な杓子定規にご都合主義にも陥らないよう法的安定性具体妥当性調和換言すれば、理屈人情調和目指し解釈しなければならない考えられている(→#概要)。 法律学は、「実現すべき理想攻究」を伴はざる限り盲目であり、「法律中心実有攻究」を伴はざる限り空虚であり、「法律的構成」を伴はざる限り無力である。 — 我妻栄

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