法実証主義
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法実証主義(ほうじっしょうしゅぎ、英: legal positivism, 独: Rechtspositivismus)は、実証主義(英: positivism, 独: Positivismus)を法学に応用した考え方で、経験的に検証可能な社会的事実として存在する限りにおいての実定法・人定法のみを法学の対象と考える。そのためわかりやすく実定法主義(じっていほうしゅぎ)、人定法主義(じんていほうしゅぎ)などと言い替える者も少なくない。正義・道徳・自然法といった形而上的な要素と法の必然的連関を否定し、規範と事実の分離を法の探求における前提とするため、自然法学と対置される。
- 1 法実証主義とは
- 2 法実証主義の概要
- 3 外部リンク
法実証主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/28 04:26 UTC 版)
「ジョン・オースティン (法哲学者)」の記事における「法実証主義」の解説
オースティンの法哲学の基礎理論は以下の三点である。 法とは、何者からも独立した支配者、つまり主権者の命じる命令である。 法において、命令と罰則は表裏一体である。 主権者は、常に支配する側である。 彼は法実証主義の創始者として知られている。彼は道徳と法を明確に区別しようとした。 ジェレミー・ベンサムの功利主義に大きく影響を受けている。オースティンは実証主義の手法を法哲学に持ち込んだ。つまり彼は法を主権者からの命令として認識し、その命令には罰則が付随すると考えた。彼は主権者の定義の中で、常に社会が主権者に服従するものと考えた(主権者命令説)。この理論は主権についての問題を多く提起した。例えば、複数名の議員からなる議会制は、主権の独立性を失わせる可能性がある。 彼の理論はまた、憲法、国際法、罰則のない法、あるいは権利を付与する法についての説明を欠いている。罰則がない、あるいは誰かに何かを許す法―例えば契約法であるとかについては、彼はルールに付随した事項の不履行によって、実際に罰則が与えられるのだとしたが、そのような罰則は、実際は「契約の無効」である。この理論によって彼は法を、第一に誰かを支配する権力である、と定義した。この定義は20世紀の法哲学者H.L.A.ハートによって、要求を暴力によって満たす西部劇のガンマンのようだ、と批判された。
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