行方不明
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/02 10:11 UTC 版)
定義
法令上の定義
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年十二月十一日国家公安委員会規則第十三号)第2条第1項では、「行方不明者」を
生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたもの
と定義している[1]。同規則では行方不明者についての発見のための活動や発見時の措置について定めている。
一般的な用法
行方不明は、字義通りに捉えれば「どこに行ったか分からない」ということではあるが、連絡する手段が無かったり、あるいは事前に伝えていた移動先を探してもいなかったり、また移動に関する記録が存在しなかったり、あるいは記録はあったかもしれないがその記録自体が見つからない場合なども行方不明となる。
また人だけでなく物にたいして使われることもある[2]。
比喩的な用法
また、比喩的に、タレントやプロスポーツ選手、そしてニュースなどで一躍時の人となった人物など、人知れず引退や世間から忘れ去られて現在何をしているか分からないときにも使われることがある。この場合は社会的注目度が低下したために情報として近況が一般に知られていないことに過ぎず、個人としてどこにいるか分からなくなっているわけでもなく、法的な意味は持たない。その一方で、写真週刊誌などゴシップやスキャンダルを過熱報道する側の存在を忌避して、時の有名人が行方をくらませる場合もある。この場合、関係者筋などでは行方や連絡先を知ってはいるものの、それを部外秘とすることで当事者のプライバシーを保護するなどの活動も行われるが、こちらも法的な意味での行方不明とは異なり、第三者がその行方を知らないという意味でしかない。
要因
要因としては、当人の意思で他に知られること無く移動した場合(失踪・逐電)、他者の意向により無理やり連れ去られる場合(誘拐・拉致)、帰る意思はあるが帰り方が分からない(迷子・遭難)、移動先で死去してしまった(客死)など様々なものがあり、また災害などにおいて発生する社会的混乱の中で「どこに行ったか誰も知らない」ようなケースもある。いずれにせよ、その人物の所在を確認しようがなくなる事態である。
行方不明の取り扱い
現在の日本の民法においては、一定期間この状態が継続されると、法律的に既に死亡したものと見なす失踪宣告が行われる場合がある。こういった仕組みは、人間が社会の中で他者とのかかわりの中に生活しているため、ある人物が行方不明となったまま、他者がその不在を理由に不適切に活動を制限されないようにするなどの意味を持つ。戸籍や住民票は個人の住居を公的に記録しているが、この記録と事実が食い違っている場合には、住民としての義務を果たすことが期待できないことはなおのこと、逆に個人が社会保障など公的なサービスを受けることも困難となる。
捜索
山や海で遭難したり、災害で行方不明となった際には捜索救難が行われる。災害以外は有料となる場合がある[3]。
日本では、警察が「行方不明者に関する情報提供のお願い」(下記外部リンク参照のこと)を提示したり、行方不明者家族によるビラなどで探索が行われる。
アメリカでは、児童の場合はアンバーアラート、高齢者の場合はシルバー・アラート[5]、犯罪者の指名手配の場合はブルーアラートを発令して各所に告知が行われる。犯罪者の場合は、バウンティハンター・保釈保証業者により捕まえられる場合もある。私立探偵や公職のディテクティブによる行方不明者捜索も行われる。
イギリスでは、行方不明者の捜索、家族の支援を行う慈善団体Missing Peopleがある。ヨーロッパでは、Child Focusによって捜索が行われる。
- ^ “行方不明者発見活動に関する規則 第2条第1項”. e-Gov. 2020年1月27日閲覧。
- ^ 例:国宝の仏像、右手が行方不明に_平等院の雲中供養菩薩(2013-06-19閲覧)
- ^ “「捜索となると費用がかかることを前提にしてほしい」富士山で遭難したら…山のプロに聞いてみた”. TBS NEWS DIG (2023年8月12日). 2024年1月13日閲覧。
- ^ “「家を出て行った娘の居場所が知りたい」母の執念、こじれた親子関係「修復には逆効果」 - 弁護士ドットコムニュース”. 弁護士ドットコム (2021年3月9日). 2024年1月13日閲覧。
- ^ “silver alert”. 情報・知識&オピニオン imidas. 2023年12月31日閲覧。
- ^ “MIA/戦闘後行方不明”. Allcinema. 2018年6月15日閲覧。
- ^ 一橋弘人 (2014年6月27日). “ベトナムは行方不明(MIA)兵捜索でアメリカにすすんで協力”. VietnamPlus. 2018年6月15日閲覧。
- ^ “曖昧な情報もあえて公表、石川県 安否不明者、増減の理由”. 東京新聞 (2024年1月10日). 2024年1月12日閲覧。
- ^ “東日本大震災・安否情報システムの展開とその課題”. 日本放送協会「放送研究と調査」2012年6月号 (2012年). 2024年1月12日閲覧。
- ^ “名簿公表で41人の所在確認 安否確認と捜索救助を急ぐ”. NHK政治マガジン (2021年7月6日). 2024年1月12日閲覧。
- ^ “災害安否不明者の情報、家族同意なしで原則公表 国指針”. 日本経済新聞 (2023年3月24日). 2024年1月12日閲覧。
- ^ “石川県、安否不明者の氏名・住所・年齢を公表 速やかな救助狙う”. 朝日新聞 (2023年1月4日). 2024年1月12日閲覧。
- 1 行方不明とは
- 2 行方不明の概要
- 3 歴史に見る行方不明
- 4 関連項目
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