C型肝炎に関してとは? わかりやすく解説

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C型肝炎に関して

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/01/04 19:08 UTC 版)

宮島彰」の記事における「C型肝炎に関して」の解説

1964年承認され血液製剤フィブリノゲン使用により、1980年代健康被害多発した薬害肝炎問題関し2002年3月-8月行われたフィブリノゲン製剤によるC型肝炎ウイルス感染に関する調査時の厚労省医薬局長で、その調査過程において、2002年7月製薬企業医療機関から収集した肝炎患者症例報告として提出され薬害被害者疑いがある418例の肝炎患者リスト2002年8月公表)について、患者本人告知をしなかったことにより治療の機会逸した患者出た可能性があるという問題責任を問うかたちで2008年1月医薬品医療機器総合機構理事長辞職事実上の更迭とされている。 この問題については、2007年11月の「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジェクトチーム調査報告書において、患者への告知を行わなかったことにつき、責任があるとまでは言い切れなかったが、患者視点立って告知に関する配慮があってしかるべきであるとされた。 さらに、2008年10月の「フィブリノゲン製剤投与後の418例の肝炎発症患者症状等に関する調査検討会」報告書において、症例報告のあった418例について2002年当時患者への告知なかったことによる治療への影響については、回答のあった111人のうち1人については、治療の開始時期の遅れに影響があった可能性否定できなかったとされた。 (参考1)「症例報告」=医療機関から症例報告されている患者に対しては、一般的に、その診療当たっている医師から病名症状告知があるものと考えられる。 (参考2)「肝炎対策に関する有識者会議報告書」(2001年3月30日)=感染者フィブリノゲン製剤よるものも含む)のうち、未だ医療機関アクセスていないなど感染気づいていない者が相当数いることにも鑑み当面最重要課題として、感染率の高い集団を中心とした呼びかけ普及啓発について、最優先取り組むべきとされた。同会議結論踏まえ2002年度から「C型肝炎等緊急総合対策」として、肝炎ウイルス検査等の実施検査体制強化治療水準の向上、感染防止徹底普及啓発相談指導充実実施した2002年10月提訴され薬害C型肝炎訴訟は、2008年1月和解成立し同月に「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」が成立し医薬品医療機器総合機構において200億円の基金により給付金支給事務が行われている。

※この「C型肝炎に関して」の解説は、「宮島彰」の解説の一部です。
「C型肝炎に関して」を含む「宮島彰」の記事については、「宮島彰」の概要を参照ください。

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