A1の事件とは? わかりやすく解説

A1の事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)

日本ボクシングコミッション事件」の記事における「A1の事件」の解説

東京地裁平成27年1月23日判決労働判例1117号50頁、判例秘書L07030722、LEX/DB 25505716、D1-Law.com 28233189、Westlaw Japan 2015WLJPCA01238002) 事件番号事件名平成24年(ワ)第12908号 地位確認本訴請求事件平成25年(ワ)第32537号 損害賠償反訴請求事件 著名事件名:「日本ボクシングコミッション事件裁判長本昌征 A1は1997年頃、訴外の法人勤務しながらJBCのレフェリーライセンスを取得しレフェリーとして活動するようになり、2004年1月アルバイトとしてJBC採用され試合管理業務ライセンス管理業務ホームページの開設更新と『ボクシング広報』の編集等を行うようになった2005年1月JBC正規職員となり、本部事務局員として総務試合管理等業務担当し2006年3月頃には経理業務にも携わるようになり、レフェリー引退して事務局の業務専念するようになったその後上述通りJBCから3度にわたり懲戒解雇意思表示受けたため、A1はこれらの解雇いずれも無効であると主張し雇用契約上の権利有する地位にあることの確認等を求めて東京地裁提訴したJBCはA1の競業避止義務違反等により損害被ったなどと主張し損害賠償求めて反訴した。第2次解雇仮処分手続においてJBCがA1に弁明機会与えことなく懲戒解雇意思表示したものであるが、就業規則規定には懲戒解雇前に事実関係精査しなければならないとあり、第一審判決は、単に訴訟手続等で事後主張立証が行われるというだけでは事前弁明を経ることができなかった特段支障として不十分であるとしてA1の請求をほぼ認容し、JBC反訴請求棄却した。 労働判例ジャーナル労働開発研究会)は判示事項として、(1) 公益通報行ったことは懲戒解雇事由にあたるとは認められず、情報提供等の行為懲戒解雇正当化するものではなくその他の行為についても懲戒解雇正当性認めがたい、(2) 賞与については具体的な支給条件規定されておらず、法的拘束力を持つ労働慣行確立していたとまでいえないから賞与請求を肯認することはできない(3) 法人社会的評価低下させたとはいえない、の3点挙げている。水町勇一郎労働法第6版〕』では、適正な手続き欠いた懲戒権行使無効とした判例として紹介されている。 この事件では次のような平等原則違反指摘されている。 「[2011年9月29日付]公益通報いわゆる内部通報とどまり殊更外部喧伝したものでもない。なお、平成23年5月31日B5らが報道関係に対して行った安河内、B14ら4名の飲食1万7180円を被告経費として処理した行為背任罪に当たるとの外部通報において、何ら懲戒処分はなされておらず、むしろ、B5がまもなく主任昇進していることは[略]のとおりである。 以上によれば、[9月29日付]公益通報公益通報者保護法による公益通報該当するか否かの点を措いても、同通報及んだことが、懲戒解雇事由定め就業規則552号所定素行不良該当するとまでは認められない。」 「B4B11及びB5においては安河内事務局長解職前、報道関係者向けに記者会見開き被告JBC]に代わって国内試合統括する団体設立意向外部的に表明したこともあったところ、かかるB4らの外部的表明を伴う上記行動に対して何ら処分なされておらず、むしろ、B4事務局長就任しB5主任昇進しB11被告における枢要なポスト収まっていることからすれば、新団体設立内部的検討とどまっている原告らについて懲戒解雇事由に当たるとするのは、明らかに均衡を欠くともいえる(なお、本件証拠上、B4らによる上記新団体の設立があくまで暫定的なものであった趣旨述べ証拠[略]もあるが、報道関係者らに対し、新団体設立意向外部的に表明するにまで至っていることに照らせば、直ち採用し難い。)」

※この「A1の事件」の解説は、「日本ボクシングコミッション事件」の解説の一部です。
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