関連通達
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交通反則通告制度の運用に当たっての留意点として、「交通指導取締り等の適正化と合理化の推進」(昭和42年8月1日付警察庁乙交発第7号(通称「42.8.1通達」))と題する通達が、警察庁より発出されている(ただし本通達そのものはすでに失効)。 「交通指導取締り等については、従来からその適正化と合理化の推進に留意してきたところであるが、今回の法改正、特に交通反則金制度の新設は交通違反事件の処理手続きに関する画期的な改正であり、その円滑にして適正な実施を図るために警察に課せられた責務はまことに重大であるので、その実施に当たっては従来にもまして国民の信頼と支持をうる指導取締りの推進に努めなければならない。かかる観点から、先般、交通取締りに関する臨時監察を実施したところ、なお改善を要する点がみられ、また衆参両議院の地方行政委員会が、改正法に対する附帯決議のなかで、交通反則通告制度の円滑な運用を期すため、交通指導取締りの適正を図るべきことを指摘しているところでもあるので、この際つぎの諸点に留意して、交通指導取締り等の適正化と合理化の徹底を期されたい。 交通取締り指導のあり方 交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。(一部抜粋)」 ^ “第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第32号 昭和42年7月11日”. (1967-07-11). "道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、国民生活の一大脅威となっている現下の交通事故激増の深刻な事態に対処し、人命を尊重し、交通事故防止の徹底を期するため、特に左の諸点について、すみやかに強力かつ抜本的な措置を講じ、その対策に遺憾なきを期すべきである。一、道路交通法に基づく交通の指導取締り、とくに交通反則通告制度の運営の適正を期するため、警察官の資質の向上、指導取締りの姿勢、態度等についての教育の徹底につとめ、いやしくも取締りのための取締りとならないよう周到な配慮と責任ある指導を行なうこと。..." ^ “第84回国会 参議院 地方行政委員会 第13号 昭和53年5月11日”. (1978-05-11). "道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 道路交通の当面の課題は、交通事故をさらに抑制し、生活環境との調和をはかりつつ、交通の円滑化を実現することにある。よって政府は、改正法律の周知徹底に努めるとともに、すみやかに左の諸点に留意し、善処すべきである。...九 交通の指導取締りの適正を期するため、警察官の資質の向上に努め、いやしくも「取締りのための取締り」とならぬよう周到な配慮を行うこと。" ^ “第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号 昭和53年4月27日”. (1978-04-27). "この通達の中で「ことさらに身を隠して取締りを行ったりすることのないよう留意すること。」とあります。私が先ほど指摘しましたレーダー方式などの取り締まりはこのカテゴリーに該当するものではあるまいかと思いますが、その点はいかがでしょうか。...その通達で申しておるのはことさらに身を隠すなということでございまして、取り締まりのいろいろなやり方の中で、身を隠してやることが非常に効果があるというふうなものも皆無ではございません。したがいまして、必要な場合には秘匿した取り締まりということもあり得るわけでございます。... ことさらに身を隠すということは、必要もないのにかかわらず身を隠すというふうな意味でございまして、必要がある場合には秘匿した取り締まりが行われるということもあり得るわけでございます。...いまの説明は、言葉の解釈からいって私は少し疑問でありますが、しかし、通達を出された方がそうおっしゃっておるわけでありますから、それは恐らくそのような趣旨かもわかりませんが、私は、あのネズミ取り式な、身を隠して摘発主義を主眼とするやり方は改善される必要があると思います。そういうやり方が国民間に警察不信の感情を植えつける重要な要素になっているわけでありますから、そういう点の改善は必要なことではあるまいか。私は、むしろ私が理解しましたような考え方、これで警察当局は末端を指導されておるものだと思っておりましたが、そうでないことがわかりました。そうしますと、その取り締まりの仕方そのものがやはり問題になってくるのではないかと思いますが..."
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