地下街の取扱いについて、地下街に関する基本方針
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「地下街」の記事における「地下街の取扱いについて、地下街に関する基本方針」の解説
1972年の千日デパート火災を機に、1973年、建設省、消防庁、警察庁、運輸省通達「地下街の取扱いについて」により、地下街新設は厳に抑制することを基本にし、ただし、ただし、公益上真にやむを得ないものについては、防災、衛生、発生する交通の処理その他の観点から、設置計画及び管理運営方法に関して、あらかじめ十分な措置を講ぜしめるとともに、供用開始後の指導監督を強力に行なうものとされた。翌1974年には建設省通達「地下街に関する基本方針について」により、事業手法、事業主体、構造など具体的な規制が定められた。1980年8月静岡駅前地下街ガス爆発事故を踏まえ、同年10月に資源エネルギー庁を加え5省庁による改正通知により、地下街の新設又は増設は厳に抑制することが再確認されている。しかし、1980年代後半以降は、利便性向上や経済活性化の推進、防災技術の向上などにより通達が改正され、規制緩和が進む方向となった。その後2001年に地方分権一括法施行に伴い、本方針ほか関連通達はすべて廃止され、地下街等に関する基準は、各自治体が独自に定めることとなった。 地下街に関する基本方針では、以下のような地下街の設置計画策定に関する基準を定めていた。 地下街の延床面積は、付属公共地下駐車場の延床面積以下とする。(機械室・防災センターなどの管理運営上必要な施設、交番・公衆便所・授乳室・行政施設などの快適性・利便性向上施設を地下街の面積から除くことができる) 店舗等の延床面積は、公共地下歩道の延床面積以下とする。(エレベーター・エスカレーター・動く歩道などの歩行者支援施設は、公共地下歩道の面積に含めることができる) 地下通路の有効幅を6 m以上とする。 地上の道路との連絡通路の幅は1.5 m以上とする。 全ての地下歩道から歩行距離50 m以内に、2つ以上の地上への直通階段と、排煙・採光のための地上への吹き抜けのある地下広場を設置する。 店舗・地下通路は1層とする。 原則として店舗を200 m2以下の防火区画に区切る。 消防・警察と即時・直接の通信できる防災センターを設置する。 消防用設備を設置する。 地下街・建築物相互間の地下で直接接続する通路には、防火・水防用の施設を完備する。
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