地下街の取扱いについて、地下街に関する基本方針とは? わかりやすく解説

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地下街の取扱いについて、地下街に関する基本方針

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 15:05 UTC 版)

地下街」の記事における「地下街の取扱いについて、地下街に関する基本方針」の解説

1972年千日デパート火災機に1973年建設省消防庁警察庁運輸省通達地下街取扱いについて」により、地下街新設厳に抑制することを基本にし、ただし、ただし、公益真にやむを得ないものについては、防災衛生発生する交通の処理その他の観点から、設置計画及び管理運営方法に関して、あらかじめ十分な措置を講ぜしめるとともに供用開始後の指導監督強力に行なうものとされた。翌1974年には建設省通達地下街に関する基本方針について」により、事業手法事業主体構造など具体的な規制定められた。1980年8月静岡駅前地下街ガス爆発事故踏まえ同年10月資源エネルギー庁加え5省庁による改正通知により、地下街新設又は増設厳に抑制することが再確認されている。しかし、1980年代後半以降は、利便性向上経済活性化推進防災技術の向上などにより通達改正され規制緩和が進む方向となったその後2001年地方分権一括法施行に伴い本方針ほか関連通達はすべて廃止され地下街に関する基準は、各自治体独自に定めることとなった地下街に関する基本方針では、以下のような地下街設置計画策定に関する基準定めていた。 地下街延床面積は、付属公共地下駐車場延床面積以下とする。(機械室防災センターなどの管理運営必要な施設交番公衆便所授乳室行政施設などの快適性利便性向上施設地下街面積から除くことができる) 店舗等延床面積は、公共地下歩道延床面積以下とする。(エレベーター・エスカレーター・動く歩道などの歩行者支援施設は、公共地下歩道面積含めることができる) 地下通路の有効幅を6 m以上とする。 地上道路との連絡通路の幅は1.5 m以上とする。 全ての地下歩道から歩行距離50 m以内に、2つ上の地上へ直通階段と、排煙採光のための地上へ吹き抜けのある地下広場設置する店舗地下通路1層とする。 原則として店舗200 m2以下の防火区画区切る消防・警察即時直接通信できる防災センター設置する消防用設備設置する地下街建築物相互間の地下直接接続する通路には、防火水防用の施設完備する。

※この「地下街の取扱いについて、地下街に関する基本方針」の解説は、「地下街」の解説の一部です。
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