地下街の区画の規定(地下街・第128条の3)地下街の各構造が他の地下街の各構造と接する場合は、耐火構造の床もしくは壁、または法令で規定する常時閉鎖防火戸である甲種防火戸で区画しなければならない、と定めた。地下道においても前項と同じ構造で区画する、とした。また新たに防火戸の技術基準を高めた規定を適用した。内装制限の強化
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「千日デパート火災」の記事における「地下街の区画の規定(地下街・第128条の3)地下街の各構造が他の地下街の各構造と接する場合は、耐火構造の床もしくは壁、または法令で規定する常時閉鎖防火戸である甲種防火戸で区画しなければならない、と定めた。地下道においても前項と同じ構造で区画する、とした。また新たに防火戸の技術基準を高めた規定を適用した。内装制限の強化」の解説
特殊建物に対する内装制限を強化した(特殊建築物等の内装・第129条)。特殊建築物の居室の壁および天井の室内に面する部分の内装仕上げは、3階以上で不燃材料または準不燃材料であること、と定められた。ただし、3階以上に居室を有しない建築物は従来どおり不燃材料、準不燃材料または難燃材にすることができるとした。従来は「3階以上の階」という規定がなかった。
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