地下街等に関する水防上の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 15:05 UTC 版)
「地下街」の記事における「地下街等に関する水防上の規定」の解説
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)では、都市浸水想定区域内の地下街その他不特定かつ多数の者が利用する地下に設けられた施設の所有者又は管理者は、単独に又は共同して、都市洪水又は都市浸水が生じた時における施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならないとする努力義務を課している。 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)は、平成17年改正により、浸水想定区域に係るものであって、市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成する義務を課している。ここで、「地下街等」とは、地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)とされており、地下街、準地下街、地下にある鉄道駅、地下道、地下駐車場、建築物の地下階等を含めていると解されている。
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