地下街等に関する水防上の規定とは? わかりやすく解説

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地下街等に関する水防上の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 15:05 UTC 版)

地下街」の記事における「地下街等に関する水防上の規定」の解説

特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号)では、都市浸水想定区域内の地下街その他不特定かつ多数の者が利用する地下設けられ施設所有者又は管理者は、単独に又は共同して都市洪水又は都市浸水生じた時における施設の利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るために必要な措置に関する計画作成し、これを公表するように努めなければならないとする努力義務課している。 水防法昭和二十四年法律第百九十三号)は、平成17年改正により、浸水想定区域係るものであって市町村地域防災計画にその名称及び所在地定められ地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して水防法施行規則平成十二建設省第四十四号)で定めところにより、当該地下街等の利用者洪水時等の円滑かつ迅速な避難確保及び洪水時等の浸水防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画作成する義務課している。ここで、「地下街等」とは、地下街その他地下設けられ不特定かつ多数の者が利用する施設地下建設予定されている施設又は地下建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用する見込まれるものを含む。)とされており、地下街、準地下街地下にある鉄道駅地下道地下駐車場建築物地下階等を含めていると解されている。

※この「地下街等に関する水防上の規定」の解説は、「地下街」の解説の一部です。
「地下街等に関する水防上の規定」を含む「地下街」の記事については、「地下街」の概要を参照ください。

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