鎌倉時代の荘園とは? わかりやすく解説

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鎌倉時代の荘園

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 10:21 UTC 版)

荘園 (日本)」の記事における「鎌倉時代の荘園」の解説

1180年発足した初期鎌倉幕府は、御家人の中から荘園公領徴税事務管理警察権司る地頭任命していった。これにより、御家人在地領主としての地位は、本来の荘園領主である本所ではなく幕府によって保全されることとなった。当然、本所側は反発し中央政府幕府調整結果地頭設置平氏没官領謀反人領のみに限定された。しかし、幕府1185年源義経謀叛契機に、諸国荘園公領地頭任ずる権利を得ることとなった1221年承久の乱結果後鳥羽上皇中心とする朝廷幕府敗れ事態となり、上皇方についた貴族武士の所領はすべて没収された。これらの没収領は畿内西国中心に3000箇所にのぼり、御家人たちは恩賞として没収領の地頭任命された(新補地頭)。これにより東国武士多数畿内西国移住し幕府勢力広く全国に及ぶこととなった地頭たちは荘園公領において、勧農実施などを通じて自らの支配拡大していったため、荘園領主との紛争多く発生した荘園領主はこうした事案所務沙汰)について幕府訴訟起こしたが、意外に領主側が勝訴し、地頭側が敗訴する事案多くあった(幕府訴訟制度公平性確保していたことを表している)。しかし、地頭紛争武力解決しようとする傾向強く訴訟結果実効伴わないことも多かったため、荘園領主やむを得ず一定額の年貢納入を請け負わせる代わりに荘園管理委ねる地頭請じとううけ)を行うことがあった。こうした荘園地頭請所という。地頭請は、収穫量出来・不出来関わらず毎年一定量年貢納入することとされていたため、地頭側の負担決し少なくなかった別の紛争解決として、下地中分したじちゅうぶん)があった。これは、土地下地)を折半中分)するもので、両者交渉和与)で中分する和与中分荘園領主申し立てにより幕府裁定する中分とがあった。 このような経緯経て次第地頭荘園公領への支配強めていくこととなった当時荘園公領現地での生産活動中心だったのが、上層農民名主みょうしゅ)である。名主領主地頭から名田耕作請け負いながら、屋敷構え下人所従などの下層農民支配し屋敷近くに佃(つくだ。御作正作とも称する。)と呼ばれる良田所有した名主荘園領主地頭に対して負担した租税は、年貢公事夫役などであった。 この時代農業技術著しく発達し二毛作鉄製農具普及により、農業生産飛躍的に増加したこのため農民層にも経済力がつき始め領主地頭への権利意識が高まることとなった

※この「鎌倉時代の荘園」の解説は、「荘園 (日本)」の解説の一部です。
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