近世法とは? わかりやすく解説

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近世法

読み方:キンセイホウ(kinseihou)

安土桃山時代から江戸時代の法。


近世法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 03:49 UTC 版)

日本法制史」の記事における「近世法」の解説

徳川幕府天下平定した後も、一般的にはその法制慣習法主体とされている。確かに律令のような大規模な法典制定されなかったのは事実である。だが、それは「古法」・「先例」・「祖法」と称される幕府諸藩においてその創成期法慣習あるいは成文法として確立したものに対してであり、それが十分でない分野においては大半場合には成文法制定されて、徳川時代以前存在した慣習法打破されていった幕府においては徳川吉宗時代これまでの制定法慣習法集めて公事方御定書編纂されている。ただし、こうした法令に関する知識幕府内部秘密とされ、公事方御定書町奉行など限られた役人しか見ることが許されず、武家故実書の刊行においても幕府法令触れたことを理由として処分受けた例がある(『青標紙』)。 だが、その一方で武家社会根源である武力儒教重んじる徳川幕府諸藩にとっては「法の支配」という観念希薄であり、また幕府法令全国的に適用されとはいえ各藩には独自に法令制定自分仕置)があり、幕府の法に根本的に反しない限りは独自の法(藩法)を定める事が出来た(特に外様大名大藩にその傾向強かった)。また、幕府もその勢力基盤維持するための法令以外のものはあくまでも天領旗本領を対象として法令適用する事の方が多かったまた、儒教祖先崇拝父祖への「孝」)やと始祖藩祖英雄視論による「古法祖法墨守」が法の原則主君から見れば父祖への孝行」、家臣立場から見れば主君への忠義」)であると考えられ、その改廃直ちお家騒動保守派vs改革派)や百姓一揆新法への不安や負担増によるもの)を招来する事が多かった(特に貝原益軒至っては「新法たつれば必ず其家亡ぶ」と断言している)。 こうした近世期の法観念を表す法諺に「非理法権天」がある。

※この「近世法」の解説は、「日本法制史」の解説の一部です。
「近世法」を含む「日本法制史」の記事については、「日本法制史」の概要を参照ください。

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